資金提供契約の際に必要な印鑑証明書や登記事項証明書は、郵送もしくはメールで送付でも問題ありませんか?

Q 資金提供契約の際に必要な印鑑証明書や登記事項証明書は、郵送もしくはメールで送付でも問題ありませんか?

資金分配団体・活動支援団体に新規に採択された団体及びすでに事業完了している団体については、発行日から3か月以内の原本の郵送とデータの提出をお願いします。原本の郵送先・データの提出先は、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)を想定しています。合わせて、データについてはJANPIAとの契約締結後に助成システムへの添付も必要になります。
なお、現在事業を実施中で新たな採択が決まった団体については、発行日から3か月以内のものを助成システムへ添付ください。(原本をご郵送いただく必要はありません)。

実行団体、支援対象団体については、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。(契約締結後には、助成システムへのデータの添付が必要になります。)
なお、現在事業を実施中で新たな採択が決まった団体については、発行日から3か月以内のものを助成システムへ添付(原本の郵送は不要)を想定していますが、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。

最終更新日:2024.10.17

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