行政から直接ではないが、公的な資金が入った財団や協議会などの資金が、資金分配団体・実行団体の活動原資に入ることは差し支えないでしょうか?

Q 行政から直接ではないが、公的な資金が入った財団や協議会などの資金が、資金分配団体・実行団体の活動原資に入ることは差し支えないでしょうか?

行政(国または地方公共団体)からの公的な資金(ふるさと納税を財源とする資金も含めた補助金または貸付金)を休眠預金を活用する事業に活用することは認められていません。一方で、休眠預金を活用する事業に民間からの資金(他の助成財団からの助成等を含む)を活用することは可能です。

最終更新日:2024.10.17

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