【出資】利益相反ついて、同種または類似の事業を行うことが禁じられていますが、具体的に教えてください。

Q 【出資】利益相反ついて、同種または類似の事業を行うことが禁じられていますが、具体的に教えてください。

JANPIAは、ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組む事業者に向けた新たな資金調達環境の整備を促進することを出資方針の一つとして掲げており、このような資金供給の増加は望ましいと考えています。

「同種または類似の事業」は、いわゆるインパクト投資全般を指すわけではなく、同じ時期に同じ地域・分野等に対して投資することによる利益相反を避けるためのものです。ファンド間の公平性を保ち、機会損失がないように運営する必要があります。

仮に地域・分野等が重複する場合には、出資先等の情報をどのように取り扱うのかをすべてのリミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)に説明し、利益相反の配慮をしていただければ問題ないと考えます。

なお、実行団体との利益相反については、ファンド出資型においてはファンド運営者、法人出資型においては資金分配団体またはコンソーシアム構成企業と実行団体への申請団体との役員の兼職を不可とし、過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は当該団体による実行団体への公募申請はできないものとします。

最終更新日:2024.10.17

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