経理処理上、固定資産として計上するもの(物品)には、原則としてシンボルマークを表示することになりますが、想定される例外的な取り扱いはありますか?

Q 経理処理上、固定資産として計上するもの(物品)には、原則としてシンボルマークを表示することになりますが、想定される例外的な取り扱いはありますか?

シンボルマークが表示されていることにより、その物品の使用者や利用者等に不安や心配、または、悪影響を与えるような場合(例えば、生活に困窮する家庭の児童に、一般的に各家庭で用意する物品を休眠預金を活用して支援し、その物品を児童が学校で他の児童の目に触れる形で使用する場合)には、表示しない取り扱いも可能です。なお、具体的な事例において判断に迷う場合は、JANPIA 企画広報部にお問合せください。

最終更新日:2024.10.30

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