助成金申請にあたって、資金提供契約時に助成金受取用の指定口座が開設されている必要はありますか?また、どのような口座を開設したらよいですか?

資金提供契約時までに開設されている必要はありません。契約締結後の助成金申請時までには開設しておく必要があります。
指定口座については、決済用もしくは無利息型として下さい。
助成システムに、指定口座の通帳の表紙および表紙裏(通帳の金融機関名、支店名、口座名義、口座番号、口座種別(決済用または無利息型等)が記載されたページ)と残高が0円であることを示すページの写しを登録します。

万一の時にも預金保険制度により預金が全額保護されるべきという観点から、指定口座は決済用預金口座としてください。

本事業の財源である休眠預金等は国民の資産であることおよび助成金が概算払いであることを踏まえ、指定口座で資金管理を行う仕組みとなっています。指定口座に入金されるのは本事業に使われるべき資金ですので、他事業に使うための資金移動は絶対に行わないでください。また、月次で精算報告を行うなど、各種ルールに則った資金管理を遵守していただく必要があります。

指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとします。やむを得ず現金での支払いが必要な場合は指定口座から現金を引き出すことができますが、当該年度の助成金総額に対する月間の上限額が設定されていますので、精算の手引きでご確認ください。また、現金の残金は、原則として速やかに指定口座に戻入します。少なくとも精算報告を行う毎年度末および事業完了の前には指定口座に戻し入れてください。

原則として、口座名義は資金提供契約を締結する乙となる各団体名+代表者役職名+代表者名としてください。なお、通帳にそれらすべてが表示されないケースがありますが、問題ございません。また、任意団体で上記条件で口座開設が難しい場合、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。

万一の時にも預金保険制度により預金が全額保護されるべきという観点から、指定口座は決済用預金口座の開設をお願いしています。決済用預金口座への切り替え手続きを完了してから助成金の申請手続きを行ってください。

以下の条件を満たす場合は、通帳の写しの代替物としてインターネットバンキングの入出金明細での提出を可能とします。
1.加工ができないファイル形式であること
2.通帳に印字される内容が記載されていること

指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとしておりますので可能です。なお、クレジットカードに付与されるポイントやキャッシュバック等については原則として受け取りを辞退してください。辞退できない場合には、休眠預金活用事業に活用してください。また、助成の対象となるのは、助成対象経費のうち助成期間内の活動に要する経費として当該期間中に支払った本事業の実施に係る経費です。事業完了時精算完了後に引き落とされるものは助成対象外となりますのでご注意ください。

【助成金申請】で申請を行うには、事前に以下の登録を完了させておく必要があります。

1.「資金提供契約日」の登録
【事業計画】で資金提供契約日を管理しています。
資金提供契約締結後、同締結日を【事業計画】にて変更申請してください。
この手続きが未了の場合、警告「事業計画の資金提供締結日が未登録です。」が表示されます。

2.「振込先口座」の登録
【指定口座情報】から、助成金の振込先口座情報を登録・申請してください。
この手続きが未了の場合、警告「振込口座情報がありません。」が表示されます。