休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。
>JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)
休眠預金活用事業においては、国等からの補助金との重複受領はできないとされていますが、休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について、ご質問を受けることが多いことから、改めて整理をした資料を公開しています。以下のページに掲載されている資料をご確認ください。
>JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)
ふるさと納税は公的な資金としてみなされますので休眠預金活用事業の自己資金としては使えません。
なお、以下リンク先に休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領についての書類を掲載しておりますので、ご参照ください。
>JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)
行政(国または地方公共団体)からの公的な資金(ふるさと納税を財源とする資金も含めた補助金または貸付金)を休眠預金を活用する事業に活用することは認められていません。一方で、休眠預金を活用する事業に民間からの資金(他の助成財団からの助成等を含む)を活用することは可能です。
そのような団体でも、新たに休眠預金を活用するにあたり別事業を立ち上げ、その事業に国の補助金が入らない場合は申請可能です。一方で、申請を考えている事業に国の補助金が入る場合は休眠預金活用事業の助成対象とはならず、また、既に国の補助金を受けている事業と同趣旨の事業を休眠預金活用事業に申請することはできません。
団体自体として、他の財団から助成金を受けていても問題ありませんが、休眠預金活用事業における条件がございますので、事前に個別相談やご質問相談フォームをご活用いただくか、事業開始後は資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に、実行団体は資金分配団体にご相談ください。