助成システム【資金計画】【月次精算報告】【年度末/事業完了時精算報告】の「確認事項QA(問い合わせ表)」が表示されません。

【資金計画】【月次精算報告】における「確認事項QA」、もしくは、【年度末/事業完了時精算報告】における「問い合わせ表」は、確認者が質問や指摘等を記入して差し戻した場合に申請者が閲覧・書き込みができる仕様です。
申請者が申請時に閲覧・記入することはできません。

 

資金分配団体・活動支援団体が「確認事項QA(問い合わせ表)」に質問・指摘等を記載して差し戻す場合は、以下の手順で登録してください。
 
①該当データの「確認事項QA(問い合わせ表)」を選択する。
②「+」「ー」ボタンが表示されているので、「+」で質問入力欄を作成する。
③質問を入力後、タブ内上部にある「QA内容の一時保存」ボタンをクリックして内容を保存する。
 ※「QA内容の一時保存」ボタンをクリックすると助成システムトップ画面に戻ります。
④再度該当データを開き、処理メニューから「差戻し」する。

【月次精算報告】収支管理簿・現金出納帳「使途・目的・理由など」の文字数上限は400文字(※全角・半角に係わらず)です。
※400文字を超える文字を登録しようとするとエラーが発生します。

【助成金申請】で申請を行うには、事前に以下の登録を完了させておく必要があります。

1.「資金提供契約日」の登録
【事業計画】で資金提供契約日を管理しています。
資金提供契約締結後、同締結日を【事業計画】にて変更申請してください。
この手続きが未了の場合、警告「事業計画の資金提供締結日が未登録です。」が表示されます。

2.「振込先口座」の登録
【指定口座情報】から、助成金の振込先口座情報を登録・申請してください。
この手続きが未了の場合、警告「振込口座情報がありません。」が表示されます。

休眠預金等活用制度では、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった人件費を助成金の対象とできるとされました。そのため、助成金・出資金を人件費に充当する場合、「人件費の水準」について、資金の出し手である国民の理解が得られるよう情報公開を徹底することが求められています。
 

【ご参考:休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針該当箇所抜粋】
民間の団体の創意と工夫を生かすために休眠預金等に係る資金の柔軟な活用を図る観点から、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった民間公益活動の実施に係る人件費や設備備品費、資金分配団体や民間公益活動を行う団体自らの成果評価の実施に係る経費等についても、内容を十分に精査し、それぞれが事前に明示した達成すべき成果を挙げる上で合理的に必要と認められる範囲内において対象とすることが望ましい。その際、特に助成、貸付け又は出資の対象とする人件費の水準については、国民・住民の理解が得られるよう情報公開を徹底しなければならない。

JANPIAでは、以下の5種類の看板を用意しています。
なお、助成金で不動産を購入・新築する(23年度以降は建物のみ)、原則として看板掲示(複数可)いただく必要があります。また建物のリフォーム・修繕や、その他、休眠預金活用事業の中でJANPIA提供看板を掲示する必要があるときは、申込みを承ります。
看板設置後、掲示した写真をJANPIA企画広報部宛にお送りください。
 
 【JANPIA提供看板】
  ①アルミ複合看板 穴あり(横20cm×縦27cm×厚み2mm)
  ②アルミ複合看板 穴なし(横20cm×縦27cm ×厚み2mm )
  ③額縁型木製看板 (横28.8cm×縦26.8cm×厚み2cm)
  ④レーザー加工木製看板 小(横20cm×縦20cm×幅2.9cm ×厚み2.9cm )
  ⑤(有料)レーザー加工木製看板 大(横56cm×縦20cm×厚み2.9cm)
  ※⑤をご希望の場合は、その費用を資金計画に計上ください。
 


 

JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク)

PO関連経費は非資金的支援に関する直接事業費というイメージでお使いいただけます。例えば、PO人件費計上者以外にも伴走業務に携わる職員がいる場合の「旅費交通費」や分野専門家などからの助言に対する「謝金」などです。ただし、実質的なPO業務実施者の契約形態により「業務委託費」とする場合、「その他経費」ではなく「人件費」として計上するものになりますのでご注意ください。

発災前後のニーズ調査等も助成対象となります。
発災前の活動としては、天候など予報に基づく減災準備・出動準備等が想定されます。発災後のニーズ調査は天候による災害、地震・津波等の被災地でのニーズ調査、被災地外からのアウトリーチ等の調整も想定されます。なお、緊急災害支援開始前に行うニーズ調査は、他の助成種別における「事前評価」を実施したことと同等とみなされます。

「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

災害支援枠の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。

災害支援事業として緊急災害支援を実施する事業では、災害時予算を「災害積立金」として確保することが可能ですが、そのほかの助成事業区分において災害対応のための追加資金を助成する仕組みはありません。発災により予定した計画を実施できない場合は、当初計画の上位目標(短期アウトカム、中長期アウトカム等)から逸れない範囲で事業計画・資金計画を変更することで、災害支援活動を実施することは可能です。