資金分配団体・実行団体には、会計監査を行うことが求められていますか?

本総事業費の使用について、内部監査又は外部監査を実施し、効率性の観点から適時かつ適切に精査してください。可能であれば外部監査を受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費については、管理的経費に含めることができます。

PO関連経費は非資金的支援に関する直接事業費というイメージでお使いいただけます。例えば、PO人件費計上者以外にも伴走業務に携わる職員がいる場合の「旅費交通費」や分野専門家などからの助言に対する「謝金」などです。ただし、実質的なPO業務実施者の契約形態により「業務委託費」とする場合、「その他経費」ではなく「人件費」として計上するものになりますのでご注意ください。

ご提出いただく区分経理に関する会計書類は、各団体で休眠預金活用事業が区分経理処理されてされていることを確認することを目的としていますので、金額が一致しなくても問題ございません。また、複数の休眠預金活用事業を行っている場合、採択事業毎に区分経理を行ってください。なお、助成期間中に一度、提出いただきますが、その後の経理処理につながる大切な確認事項になりますので、早い段階で確認いただくことをお勧めします。

適時適切な資金管理が遂行されていることを確認するために、初めて採択された各団体においては少なくとも最初の1年間は、また過年度に採択された経験のある各団体であっても収支管理簿の記録の方法に不安等がある場合においては、月次で提出して確認してください。意図しない支出を未然に防ぐためにも有効な方法と考えています。

助成金の返還時期は基本的に助成期間終了後となるため、振込手数料は各団体にて負担いただきますようお願いします。

原則として、申請時期の変更はできません。なお、本事業の助成金は、本事業の進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。また、対象月数でお支払いする場合は、原則として資金計画書等における当該年度の助成金を12か月で割った金額になります。例えば3か月分は25%、6か月分は50%です。この比率以外で助成金の申請を希望される場合は、その理由とともに、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。

指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとしておりますので可能です。なお、クレジットカードに付与されるポイントやキャッシュバック等については原則として受け取りを辞退してください。辞退できない場合には、休眠預金活用事業に活用してください。また、助成の対象となるのは、助成対象経費のうち助成期間内の活動に要する経費として当該期間中に支払った本事業の実施に係る経費です。事業完了時精算完了後に引き落とされるものは助成対象外となりますのでご注意ください。

以下の条件を満たす場合は、通帳の写しの代替物としてインターネットバンキングの入出金明細での提出を可能とします。
1.加工ができないファイル形式であること
2.通帳に印字される内容が記載されていること

災害の発生は予測が難しいため、緊急支援を組み合わせた事業を実施する事業においては、出動の実現性を実行団体採択基準の一つとしていただくことを推奨します。例えば、「どのような地域の災害でもアウトリーチ可能な実行団体」、「災害が頻発する地域で平時より行政と連携して活動している団体」などが考えられます。
なお、資金分配団体においては、広域をカバーするために「コンソーシアム」にて事業を実施する事例があります。この方法は、発災後に被害の大きい県域等に資金分配団体予算を集中させるなど、発災地域のニーズに合わせた資金投入を可能にする手段の一つです。

資金提供契約に基づき、助成対象経費に人件費が含まれている場合には、事業開始後速やかに人件費水準の公開を行ってください。助成終了時までに公開が行われていない場合には、対象外経費となる可能性があります。