活動支援団体に助成される経費にはどのようなものがありますか?

活動支援団体への助成金は「直接事業費」「管理的経費」「評価関連経費」という3つで構成されています。
 
直接事業費:活動支援プログラムを実施するために直接必要な経費です。
 
管理的経費:役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費。また、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等です。
 
評価関連経費:
社会的インパクト評価等に係る調査関連経費の支援のための助成です。助成対象は、自己評価の客観性・正当性を高めるために必要となる費用です。評価の判断材料として必要な調査の実施に関わる費用、外部評価アドバイザーを雇用し客観性・正当性の高い自己評価を実施するスキルを学ぶための費用、伴走支援や自己評価の改善に活かすために第三者委員会等を設置する費用、自己評価結果を発信していくための費用等に活用します。

自己資金または民間からの資金の確保は必須要件となってはおりません。審査する過程で判断させていただく「事業実施能力」については、資金基盤(寄附等による自己資金比率、他の資金調達状況等)、事業基盤(休眠預金活用事業以外を含めた事業規模、非資金的支援の経験等)や組織基盤(職員数、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備状況等)などの事項を総合的に評価します。

活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。
また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

活動支援団体が、支援対象団体に対して助成など資金支援をすることはできません。ただし、例えば、活動支援団体が実施する研修に支援対象団体が参加する旅費交通費を活動支援団体が負担すること、また活動支援団体側で手配した専門人材を助言等のために支援対象団体に派遣することなど、活動支援プログラム内容に沿った工夫をしていただくことは可能と考えます。その検討の際には、支援対象団体への支援の公平性や支援に依存を生まない仕組みであるか、担い手育成に資する支援内容であるかの観点から検討が必要です。
JANPIAが行う活動支援団体への公募申請を検討するにあたっては、JANPIAの公募に関する個別相談へお願いします。活動支援プログラム実施中の場合は、JANPIA担当者へご相談ください。

 

JANPIAウェブサイト|活動支援団体 個別相談申込フォーム(外部リンク)

 

活動支援団体への助成金の支払いは、資金提供契約に基づき概算払いで行います。資金計画書等に基づき、活動支援プログラムの進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。

他の助成事業区分同様、資金提供契約書、積算の手引き、精算の手引きに則った管理をしてください。防災・減災のための備えとして重機等を購入する場合、発災前は資産活用(貸出など)も合わせて検討することを推奨します。

災害支援事業において、採択された事業における緊急災害に出動するための予算はJANPIAにて「災害積立金」として預かっております。この資金は、災害が発生した際に必要な支援を行うために、事前に計画された活動に充てられます。
「災害積立金」の支給にあたっては、発生した災害に対するニーズ調査を実施後に変更した事業計画と資金計画の提出を以て支払いをします。例えば、このスキームを活用して、資金分配団体が、平時に災害の備え(防災・減災)を実施し、緊急災害時に出動できる実行団体を採択するという事業を組み立てることで、シームレスな支援を実現している事例があります。この場合は資金分配団体の事業計画及び資金計画の変更手続き及び実行団体の事業計画及び資金計画の変更手続きが終了次第、実行団体に助成金を支給することができます(この期間は概ね1か月~2か月)。ただし、発災後に実行団体を公募により採択する場合、その発災地域に根付いた民間団体の申請が期待できますが、公募計画から実行団体採択までに時間を要し、助成をうけた活動の開始までには時間がかかることをご留意ください

万一の時にも預金保険制度により預金が全額保護されるべきという観点から、指定口座は決済用預金口座の開設をお願いしています。決済用預金口座への切り替え手続きを完了してから助成金の申請手続きを行ってください。

災害支援事業として緊急災害支援を実施する事業では、災害時予算を「災害積立金」として確保することが可能ですが、そのほかの助成事業区分において災害対応のための追加資金を助成する仕組みはありません。発災により予定した計画を実施できない場合は、当初計画の上位目標(短期アウトカム、中長期アウトカム等)から逸れない範囲で事業計画・資金計画を変更することで、災害支援活動を実施することは可能です。

災害支援枠の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。