圧縮記帳に関する取り扱いは法人税法等での取り扱いとなり、休眠預金に関する一律の取り扱いが明示されていないことから、所管の税務署または会計士等専門家にご相談ください。
社団・財団・会社組織問わず営利型法人が資金分配団体となって自己資金を実行団体の助成に投入した場合、贈与と認定される可能性があり、損金計上ができないケースがあります。そのような事態を回避するために、事前に税務専門家や課税当局への照会をお願いいたします。
団体の法律的なステータスによって扱いは変わります。例えば、NPO法人であればその資金を使って助成事業をするとなれば税務上、課税の対象になりませんが、株式会社(営利法人)の場合は注意が必要です。税務面の専門家にご相談いただければ、より適切な回答が得られると思います。
ただし、NPO法人であっても、この資金を使って事業を行い収入が発生した場合は課税対象となる可能性がありますのでご注意ください。
日本国外の活動地での建物の購入又は新築建物の建設は助成対象外となります。
プログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)の助成額上限は年間800万円(内、人件費は500万円)となっており、これを複数名分の経費とすることは可能です。
その場合には、経費対象となるすべての方にJANPIAが指定する研修を受講いただく必要があります。
団体自体として、他の財団から助成金を受けていても問題ありませんが、休眠預金活用事業における条件がございますので、事前に個別相談やご質問相談フォームをご活用いただくか、事業開始後は資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に、実行団体は資金分配団体にご相談ください。
そのような団体でも、新たに休眠預金を活用するにあたり別事業を立ち上げ、その事業に国の補助金が入らない場合は申請可能です。一方で、申請を考えている事業に国の補助金が入る場合は休眠預金活用事業の助成対象とはならず、また、既に国の補助金を受けている事業と同趣旨の事業を休眠預金活用事業に申請することはできません。
行政(国または地方公共団体)からの公的な資金(ふるさと納税を財源とする資金も含めた補助金または貸付金)を休眠預金を活用する事業に活用することは認められていません。一方で、休眠預金を活用する事業に民間からの資金(他の助成財団からの助成等を含む)を活用することは可能です。
ふるさと納税は公的な資金としてみなされますので休眠預金活用事業の自己資金としては使えません。
なお、以下リンク先に休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領についての書類を掲載しておりますので、ご参照ください。
>JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)
休眠預金活用事業においては、国等からの補助金との重複受領はできないとされていますが、休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について、ご質問を受けることが多いことから、改めて整理をした資料を公開しています。以下のページに掲載されている資料をご確認ください。
>JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)