活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。
休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。
また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。
資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。
JANPIAは、ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組む事業者に向けた新たな資金調達環境の整備を促進することを出資方針の一つとして掲げており、このような資金供給の増加は望ましいと考えています。
「同種または類似の事業」は、いわゆるインパクト投資全般を指すわけではなく、同じ時期に同じ地域・分野等に対して投資することによる利益相反を避けるためのものです。ファンド間の公平性を保ち、機会損失がないように運営する必要があります。
仮に地域・分野等が重複する場合には、出資先等の情報をどのように取り扱うのかをすべてのリミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)に説明し、利益相反の配慮をしていただければ問題ないと考えます。
なお、実行団体との利益相反については、ファンド出資型においてはファンド運営者、法人出資型においては資金分配団体またはコンソーシアム構成企業と実行団体への申請団体との役員の兼職を不可とし、過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は当該団体による実行団体への公募申請はできないものとします。
グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されてしていたりすることは利益相反に該当します。
資本関係のない実行団体に出資を行うことは可能ですが、出資先となる実行団体は、公募により選定いただく必要があります。また、ファンド運営者は金融商品取引法等の規制に基づき適切にファンドを運用することが求められます。新たな資金調達環境の整備を促していく等のJANPIAの出資方針に沿った提案を期待します。
活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。