助成金を原資にして取得した財産(高額物品等)について、事業終了後は、別目的で使用や処分等を行っても良いですか?その場合、助成金の返還を求められることがありますか?

資金提供契約書に定められた財産処分制限期間(原則として事業実施年度の終了後5ヵ年)は、本事業又は事業完了時監査においてJANPIAが承諾した事業の実施のためにのみ使用し、固定資産台帳その他管理者の注意をもって管理を行うために必要な書類を備えて管理ください。
これらの事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分を行う場合は、JANPIA等に事前の書面による承諾を得てください。
財産処分制限期間満了前に本財産の処分等により金銭等の利益を得た場合、助成金の返還請求を行うことがあります。

活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。

実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分(以下「処分等」という。)を行う場合には、資金分配団体においては JANPIA と協議の上、事前の書面による実行団体への承諾が必要となります。(資金提供契約書:財産処分制限)

※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前に JANPIA にご相談ください。なお、特例として認められた場合、建物の購入又は新築価格の経済的合理性を確保する観点から、JANPIA が不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の 80%を上限に助成します。

・資金分配団体においては、休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了後 10 年間(休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了時点で、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 10年以内のものについては、その残りの期間に相当する期間)は、実行団体が購入した不動産を管理することとなるため、この期間、毎年度末に購入した不動産の使用状況を確認し、JANPIA が指定する様式により JANPIA への報告が必要となります。適時、JANPIAよりメール等にて連絡いたします。
 
・この期間中に、実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分(以下「処分等」という。)を行う場合には、資金分配団体においては JANPIA と協議の上、事前の書面による実行団体への承諾が必要となりますのでご留意ください。
 
・資金分配団体においては、実行団体が不動産の処分等により金銭その他の利益を得た場合、その全部又は一部の返還を求めることができ、実行団体はこれに応じるものとすると定められています。(資金提供契約書:財産の処分の制限)

・実行団体が助成金を原資として不動産を取得した場合、資金分配団体においては、実行団体における事業完了報告の際に、当該不動産の活用の状況の確認をお願いします。
 
・資金分配団体においては、事業完了時監査の際に、不動産の管理状況及び助成期間終了後の使用目的等の確認を行うことが求められます(資金提供契約書参照)。
 
・資金分配団体においては、事業完了時監査において、助成期間終了後に休眠預金活用事業以外の事業に使用することが相当であると判断した場合は、これを承諾して事業完了時監査報告にその旨を記載するとともに、JANPIA 担当者への報告が必要となります。
なお、使用目的の変更に関して疑義がある場合は、JANPIA 担当までご連絡をいただき協議願います。
 
・JANPIA は、資金分配団体に対して行う事業完了時監査において、助成金を原資として取得した不動産の管理状況を確認します。

本総事業費の使用について、内部監査又は外部監査を実施し、効率性の観点から適時かつ適切に精査してください。可能であれば外部監査を受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費については、管理的経費に含めることができます。

事業完了時の監査において確認すべき内容は、「資金提供契約書に基づき適切に事業運営が実施されたか」です。​
具体的にチェックすべきポイントの参考として、​資金提供契約から確認すべき項目を「チェックリスト」として作成しマイページに掲載しています。適宜ご活用いただきながら実施ください。​

実行団体への事業完了時監査を行う際の資金分配団体の体制は、客観性の確保、そして組織として休眠預金活用事業を振り返る機会となるよう、事業を担当したプログラムオフィサー(PO)以外が実施してください。​
実施方法としては、実効性の視点から対面(現地訪問)が望ましいと考えます。​現地訪問することにより事業実施の環境を把握するとともに、事業終了に伴い、財産の現物の管理・使用状況等は必ず行ってください。​

(資金提供契約書:財産処分制限 参照)

実行団体からの事業完了報告書を資金分配団体が受領した後に実施してください。例えば、全実行団体が 2024 年 2 月末に事業の完了を迎える場合、資金分配団体は2024 年 4 月中旬迄に実行団体の監査が終了するようなスケジュールを計画していただきますようお願い致します。ただし、監査に要する費用を助成金の経費に含める必要がある場合は、資金分配団体の事業完了日までに監査を完了する必要がありますのでご留意ください。

なお、JANPIA は資金分配団体からの事業完了報告書の受領日以降、事前監査等を経て本監査の日程調整を行い、事業完了後監査を実施いたします。

事業完了時に行われる監査とは、事業が完了して事業完了報告書を提出した後に、資金提供契約書に基づき事業運営が適切に実施されたかどうかを確認するものです(財産の管理状況及び事業完了後の使用目的等の確認を含む。)。監査を通じて、休眠預金活用事業全般の事業運営における仕組みやプロセスを総括的に振り返り、PDCAサイクルを回し、休眠預金活用事業全体の質的な向上を目指していきます。
手順としては、事前に書類(提出済みの報告書類等)の確認を行った上で、ヒアリング等を中心とした本監査を行います。
資金分配団体への監査はJANPIAが、実行団体への監査は資金分配団体が行いますが、必要に応じて外部の専門家による第三者による監査を実施することもあります。
 

なお、JANPIAが行う資金分配団体の監査の具体的な流れは、事前監査として、既に提出された書類等(収支管理簿や各種の事業・資金・評価等の報告書類等)を確認し、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にヒアリングを行います。その後、本監査として、資金分配団体の事務所等を原則として訪問し対面で、事前の確認での不明点や更に確認を要すると判断をした事項等を中心に質疑応答や意見交換等を行います。
監査を行うのは、JANPIA監査チームです。
また、資金分配団体が行う実行団体の監査は、上記に準じた形で実施されます。
 

※事業完了報告書の提出時期は、本事業として実施すべき事項(本事業計画に記載される)が全て終了した日、又は助成期間の終了日のいずれか早い日から1か月以内に、休眠預金助成システムにより提出しなければならないと資金提供契約書にて定めています。