日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。
実行団体への出資方法は、普通株式、および種類株(優先株式・劣後株式)、新株予約権の取得となり、社債や匿名組合を通じた出資は想定しておりません。
出資により取得する株式の割合は、実行団体の総議決権の50%未満とします。
JANPIAからの出資総額は最大10億円とし、JANPIA以外の投資家による共同出資割合は50%以上を目指していただきます。共同出資割合により、JANPIAからの出資比率は柔軟な設定が可能です(今後のJANPIA出資総額については変更がある場合があります)。
JANPIAは保有株式を10年程度を目安に売却するものとしておりますが、出資者間の合意があれば10年未満であっても買取は可能です。また、出資者間の協議が前提となりますが、段階的に買い取るという方法も可能です。
可能です。
なお、細かい要件については採択後、JANPIA-資金分配団体間での資金提供契約書で規定してまいります。
資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。
堅実な運用とは、社会課題解決の事業のために長期の視点をもって投資を行うことや、ガバナンス・コンプライアンスに配慮した運用、多様な関係者との対話や連携などを総合的に述べていることであり、必ずしも金銭的リターン(投資費用の確実な回収)のハイリスクかどうかのみを述べているわけではございません。
審査における選定基準は、ガバナンス・コンプライアンス体制等の整備、出資方針・スキーム等の実行可能性・妥当性、出資の波及効果、出資プロセスの先駆性・実効性など8つを設定しています。
社会課題を解決するアイディアや地域課題の構造を解決させる方法などの提案を期待します。
社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。
ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。