【出資】ファンド(資金分配団体)から、グループ会社に出資することは、利益相反に該当しますでしょうか?

グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されてしていたりすることは利益相反に該当します。

資金分配団体には、出資事業の出資総額10億円から1~2団体程度を採択することを想定しております。
実行団体への出資金額は、資金分配団体の提案次第となります(今後の採択団体数及び出資総額について変更がある場合があります)。

日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

JANPIAからの出資総額は最大10億円とし、JANPIA以外の投資家による共同出資割合は50%以上を目指していただきます。共同出資割合により、JANPIAからの出資比率は柔軟な設定が可能です(今後のJANPIA出資総額については変更がある場合があります)。

ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、申請団体のメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。

国立大学の孫会社にあたるベンチャーキャピタル(VC:投資事業有限責任組合)が申請いただくことは可能です。

申請可能です。
ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが応募要件の1つとなりますが、申請団体が実績を有していない場合等は、申請団体のメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。

可能です。
なお、細かい要件については採択後、JANPIA-資金分配団体間での資金提供契約書で規定してまいります。

資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。

堅実な運用とは、社会課題解決の事業のために長期の視点をもって投資を行うことや、ガバナンス・コンプライアンスに配慮した運用、多様な関係者との対話や連携などを総合的に述べていることであり、必ずしも金銭的リターン(投資費用の確実な回収)のハイリスクかどうかのみを述べているわけではございません。