【出資】資金分配団体の公募要領に国立大学法人は申請不可とありますが、国立大学の孫会社にあたるVC(GP)が申請することは可能でしょうか?

国立大学の孫会社にあたるベンチャーキャピタル(VC:投資事業有限責任組合)が申請いただくことは可能です。

ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、申請団体のメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。

法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。

日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。

助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。
一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。

可能です。採択後、コンソーシアム申請者とJANPIAにて資金提供契約を締結した上で、コンソーシアム申請者により会社(資金分配団体)を新規設立いただきます。JANPIAは第三者割当により資金分配団体の株式を引き受け、出資金の払い込みを行います。公募申請の際に、コンソーシアム構成企業による誓約書等をご提出いただきますのでご了承ください。

今回の公募によるJANPIAからの出資総額は最大10億円であり、共同出資割合は50%以上を目指していただきますので、JANPIA単独LPは想定しておりません。なお、民間資金の呼び水効果を一層発揮させ、資金調達環境の整備を促進するとともに、団体の自立促進など資金面以外の強化を図ります。出資によって生み出される利益や形成される資金調達環境を有効に活用し、社会課題解決に向けた取り組みを一層強化することを目指しています。そのため、共同出資割合を選定審査の一要素として考慮します。

ファンド出資型の場合、公募申請時までに整備をお願いします。ただし、申請時までに整備が間に合わない場合は資金提供契約締結時までにご提出ください。
法人出資型の場合、公募申請時点では規程類の提出は求めていません(審査の過程で整備状況を確認させていただく場合があります)。

必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、二次審査の前までには確定させている必要があります。