【出資】資金分配団体の公募で示されている、「投資事業有限責任組合契約案」における以下の内容ですが、80%を下回る金額でポートフォリオ投資を行うことは可能でしょうか? 「11. 無限責任組合員は、総組合員の出資履行金額の合計額から現金及び預貯金の合計額を控除した額の[100]分の[80]を超える額を充てて、金融商品取引法施行令第17条の12第2項第1号イに規定する有価証券に対してポートフォリオ投資を行うものとする」

ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。

不可能な場合はやむなしと考えますが、共同出資割合は選定審査の一要素として考慮することから、何らかの形での見込み金額の記載をご検討ください。

申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。

社会的成果と出資チームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。

出資事業については、2023年度に開始した新しい事業となっているため、情報の公開方法については2024年10月現在未定となっています。

なお助成事業で採択された事業は休眠預金活用事業 情報公開サイトにてご確認いただけます。
 

 

ファンド出資型の場合、公募申請時までに整備をお願いします。ただし、申請時までに整備が間に合わない場合は資金提供契約締結時までにご提出ください。
法人出資型の場合、公募申請時点では規程類の提出は求めていません(審査の過程で整備状況を確認させていただく場合があります)。

含めることは可能です。

必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、二次審査の前までには確定させている必要があります。

ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有するものを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。

大きくは存続期間が異なります。ファンド出資型では存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができるのに対し、法人出資型ではJANPIAは10年程度を目安に売却させていただきますが、法人自体は無期限に存続することが可能です。