助成事業(通常枠・緊急支援枠)の資金分配団体と出資事業の資金分配団体は兼ねることができますか?

助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。

可能です。採択後、コンソーシアム申請者とJANPIAにて資金提供契約を締結した上で、コンソーシアム申請者により会社(資金分配団体)を新規設立いただきます。JANPIAは第三者割当により資金分配団体の株式を引き受け、出資金の払い込みを行います。公募申請の際に、コンソーシアム構成企業による誓約書等をご提出いただきますのでご了承ください。

JANPIAは、ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組む事業者に向けた新たな資金調達環境の整備を促進することを出資方針の一つとして掲げており、このような資金供給の増加は望ましいと考えています。

「同種または類似の事業」は、いわゆるインパクト投資全般を指すわけではなく、同じ時期に同じ地域・分野等に対して投資することによる利益相反を避けるためのものです。ファンド間の公平性を保ち、機会損失がないように運営する必要があります。

仮に地域・分野等が重複する場合には、出資先等の情報をどのように取り扱うのかをすべてのリミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)に説明し、利益相反の配慮をしていただければ問題ないと考えます。

なお、実行団体との利益相反については、ファンド出資型においてはファンド運営者、法人出資型においては資金分配団体またはコンソーシアム構成企業と実行団体への申請団体との役員の兼職を不可とし、過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は当該団体による実行団体への公募申請はできないものとします。

今回の公募によるJANPIAからの出資総額は最大10億円であり、共同出資割合は50%以上を目指していただきますので、JANPIA単独LPは想定しておりません。なお、民間資金の呼び水効果を一層発揮させ、資金調達環境の整備を促進するとともに、団体の自立促進など資金面以外の強化を図ります。出資によって生み出される利益や形成される資金調達環境を有効に活用し、社会課題解決に向けた取り組みを一層強化することを目指しています。そのため、共同出資割合を選定審査の一要素として考慮します。

「独立した第三者の公認会計士または監査法人による財務諸表監査をうけること」を求めています。

JANPIAが提供するモデル契約書・タームシートをベースとして、公募申請時に資金提供契約書案を提出いただきます。公募要領を踏まえた上での提案や修正は可能です。採択後、JANPIAと資金分配団体とで個別に協議・条件確認の上で調整を行い、最終化します。

JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する株式会社が資金分配団体の出資対象となります。これらのうちのどれを対象とするのか、またその選定基準をどのように置くのか等は提案内容次第となります。

JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する企業であり、出資対象はスタートアップだけではありません。