自己資金または民間からの資金の確保は必須要件となってはおりません。審査する過程で判断させていただく「事業実施能力」については、資金基盤(寄附等による自己資金比率、他の資金調達状況等)、事業基盤(休眠預金活用事業以外を含めた事業規模、非資金的支援の経験等)や組織基盤(職員数、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備状況等)などの事項を総合的に評価します。
活動支援団体の支援対象は、資金支援の担い手と民間公益活動を実施する担い手で、それぞれ既に休眠預金を活用している団体(既存の資金分配団体と実行団体)も含まれます。ただし、実行団体として既に活動している場合に、助成を受けている資金分配団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムへの申請はできません。
活動支援団体から支援対象団体への資金提供はできません。
本制度で支援対象として想定しているのは、資金支援の担い手(休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体)または、民間公益活動を実施する担い手(休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体)であり、本制度で支援を受けたあとに、各担い手として社会課題解決のための活動にあたっていただくことを想定しています。その観点を踏まえて支援の対象をご検討いただき、活動支援プログラムを作成ください。
はい、そのような認識で問題ありません。休眠預金等活用制度の立て付け上、例えば、実行団体を目指したとしても、事業内容に合致する公募がなければ、そもそも申請ができないこともあり得ると考えています。しかしそのような場合も、将来的に休眠預金活用事業への参画を目指して活動していただくことを期待します。
活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。
活動支援団体が、支援対象団体に対して助成など資金支援をすることはできません。ただし、例えば、活動支援団体が実施する研修に支援対象団体が参加する旅費交通費を活動支援団体が負担すること、また活動支援団体側で手配した専門人材を助言等のために支援対象団体に派遣することなど、活動支援プログラム内容に沿った工夫をしていただくことは可能と考えます。その検討の際には、支援対象団体への支援の公平性や支援に依存を生まない仕組みであるか、担い手育成に資する支援内容であるかの観点から検討が必要です。
JANPIAが行う活動支援団体への公募申請を検討するにあたっては、JANPIAの公募に関する個別相談へお願いします。活動支援プログラム実施中の場合は、JANPIA担当者へご相談ください。
>JANPIAウェブサイト|活動支援団体 個別相談申込フォーム(外部リンク)
直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。
また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
活動支援団体として採択された後に、採択された活動支援プログラムで支援する支援対象団体を、活動支援団体自身が公募し、選定します。