申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
自己資金または民間からの資金の確保は必須要件となってはおりません。審査する過程で判断させていただく「事業実施能力」については、資金基盤(寄附等による自己資金比率、他の資金調達状況等)、事業基盤(休眠預金活用事業以外を含めた事業規模、非資金的支援の経験等)や組織基盤(職員数、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備状況等)などの事項を総合的に評価します。
支援対象団体を決めて申請することはできません。活動支援団体として採択された後に、支援対象団体の公募を行っていただきます。活動支援プログラムの策定の段階で、支援ニーズの調査を行うなど、支援対象団体の公募に向けて実現可能性のあるプログラムをご検討ください。
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。
活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。
1回の公募における申請可能な事業は、1団体につき1事業のみとなります。
申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分経理を行っていただくこと、実行団体、支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
支援対象区分や支援内容分野ごとに割り当てる予算枠は事前に決めておらず、選定の結果、割当額が決定いたします。
1つの活動支援プログラムあたりの最大助成額の目安は5,000万円です。5,000万円は事業期間3年間の最大助成額の目安です。
活動支援団体の事前評価は、事業実施前に、行おうとする活動支援プログラムの必要性・妥当性を評価することが主な目的です。活動支援団体に申請する団体は、事前評価として、提案する活動支援プログラムについて、課題の分析や事業設計(事業設計図(ロジック・モデルやセオリー・オブ・チェンジ等)を含む)の妥当性の検証を行った上で、事業計画書を作成してください。
具体的には、課題の分析として、当該活動支援プログラムにおいて対象とする支援対象団体の想定、支援対象団体が抱える組織上・活動上の課題を特定します。次に、事業設計の妥当性として、事業目標を設定し、その目標を達成するための活動からアウトカムまでの論理的なつながりを事業設計図として可視化し、論理の妥当性を検証します。事前評価を実施する際には、何を重点的に評価するのか(評価の目的)、いつ、だれが、どのように実施するのかについて評価表を設定し、評価計画を作成します。詳しくは、「資金分配団体・活動支援団体・実行団体に向けての評価指針」および活動支援団体に関する評価のガイドラインをご確認ください。