可能です。2024年4月時点では、審査期間中の審査会議委員による申請団体面談は、すべてオンラインで実施する予定です。
可能です。以下に示すリンク先からJANPIAが実施する個別相談にお申込みいただけます。なお「資金分配団体の公募」に申請を検討中の団体の皆さまには、通常枠公募要領のページで公開している事業設計図をご記入の上、個別相談にお申し込みされることを推奨しています。
申請団体の個別相談は、申請される枠の締切日まで対応しています。ご活用ください。
【資金分配団体|個別相談】
>JANPIAウェブサイト|資金分配団体 個別相談申込フォーム(外部リンク)
【活動支援団体|個別相談】
>JANPIAウェブサイト|活動支援団体 個別相談申込フォーム(外部リンク)
申請事業の意思決定および実施を2つ以上の団体で行う共同事業体を指します。
例えば、事業を検討する中で自団体の弱点を補うために助成事業の経験があるような団体と連携してコンソーシアムを組み相乗効果を高めていくなど、色々なケースがあります。
休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。
また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。但し、事業実施が可能である体制が求められます。もしも自団体のみでは不足する部分があると考えられる場合、その部分を補う工夫(コンソーシアム等)が必要です。ご不明点等ある場合は、JANPIAの個別相談をご活用ください。
資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。
休眠預金等活用制度においては、休眠預金等活用法第17条各号に掲げる団体に、指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体、実行団体それぞれが該当してはならないとされています。申請資格要件の対象とならない要件の「統制の下にある団体」については、例えば、申請団体の役員に暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれている場合などには、対象とならない要件に該当する団体とみなします。なお、公募に際しては、役員名簿を提出していただきます。
いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。
株式会社の申請も可能です。この場合に留意いただきたい点としては、税制上の助成金の取扱等について整理がつけられることが前提になってくるかと思います。税務面につきましては専門家にご相談ください。
JANPIAが実施する資金分配団体・活動支援団体の公募公募においては、説明会への参加は必須ではありません。ただし、当該年度の助成事業にあたっての留意点や制度の変更点などの説明も行いますので、申請を検討される際は説明会へご参加いただくことを推奨いたします。
なお、実行団体・支援対象団体の公募においては、それぞれ資金分配団体・活動支援団体が説明会の参加を必須としている場合がございますので、申請をご検討の事業を実施する団体にご確認ください。