資金分配団体〈通常枠〉、活動支援団体、実行団体の公募要領に「国又は地方公共団体から補助金又は貸付金等の支援(ふるさと納税を財源とする資金提供を含む)を受けていない、かつ受ける予定のない事業の中から助成対象事業を選定します」とありますが、これはどうしてですか?

休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。
  
JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)