協議体として資金分配団体・活動支援団体に申請することができますか?

いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。

団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。但し、事業実施が可能である体制が求められます。もしも自団体のみでは不足する部分があると考えられる場合、その部分を補う工夫(コンソーシアム等)が必要です。ご不明点等ある場合は、JANPIAの個別相談をご活用ください。

休眠預金活用事業 資金分配団体の公募〈通常枠・緊急支援枠〉のコンソーシアムの役割分担に関しましては、何のためにコンソーシアムを組むのか、どのように相乗効果を高めていくのかを考える上で役割分担をしっかり行っていることが非常に大切になります。
「コンソーシアムの申請について」の資料もご参照ください。
 
JANPIAウェブサイト|公募サイト|コンソーシアムでの申請について(外部リンク)

申請事業の意思決定および実施を2つ以上の団体で行う共同事業体を指します。
例えば、事業を検討する中で自団体の弱点を補うために助成事業の経験があるような団体と連携してコンソーシアムを組み相乗効果を高めていくなど、色々なケースがあります。

幹事団体に限らず、非幹事団体、構成団体ともに申請資格要件は適用されます。ただし、緊急支援枠に定める「過去に助成事業(民間公益活動を行う団体への資金的援助)の実績があること」は、コンソーシアム構成団体のうち1団体以上に求めるもので、コンソーシアム構成団体の全団体の必須要件ではありません。

申請は、同一団体において、同一区分で1事業まで、区分が違う場合は2事業までが上限となります。コンソーシアムの幹事団体となる場合も同一団体における申請とみなされ、上限は2事業までとなります。ただし、コンソーシアムの非幹事団体となる場合には、上記の同一団体とはみなさないこととしますが、上限は単独申請およびコンソーシアム幹事団体としての申請を含め上限は3事業とします。なお、コンソーシアム非幹事団体としてのみで申請を行う場合も3事業とします。
※その他申請の可否についてご不明点がある場合には事前にJANPIAに相談いただきますようお願いいたします。