資金分配団体の公募〈通常枠〉で2つ申請した団体でも緊急支援枠に申請することは可能でしょうか?

可能ですが、通常枠で申請した事業(同様の目的・活動など)では申請ができません。また、複数事業が同時採択となった場合の実施体制について、具体的な説明が必要になります。

JANPIAが実施する資金分配団体・活動支援団体の公募公募においては、説明会への参加は必須ではありません。ただし、当該年度の助成事業にあたっての留意点や制度の変更点などの説明も行いますので、申請を検討される際は説明会へご参加いただくことを推奨いたします。
なお、実行団体・支援対象団体の公募においては、それぞれ資金分配団体・活動支援団体が説明会の参加を必須としている場合がございますので、申請をご検討の事業を実施する団体にご確認ください。

申請は、同一団体において、同一区分で1事業まで、区分が違う場合は2事業までが上限となります。コンソーシアムの幹事団体となる場合も同一団体における申請とみなされ、上限は2事業までとなります。ただし、コンソーシアムの非幹事団体となる場合には、上記の同一団体とはみなさないこととしますが、上限は単独申請およびコンソーシアム幹事団体としての申請を含め上限は3事業とします。なお、コンソーシアム非幹事団体としてのみで申請を行う場合も3事業とします。
※その他申請の可否についてご不明点がある場合には事前にJANPIAに相談いただきますようお願いいたします。

申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。

助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。

助成事業(通常枠・緊急支援枠)の実行団体については、法人格のない団体(任意団体)についても助成の対象としています。ただし、個人事業主は助成の対象外となります。

助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。

資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。

申請団体が特定の企業・団体等のグループであるからといって、一律に排除するものではありません。特定の企業・団体で役員等が兼務していないか、理事会・協議会の意思決定のプロセスが組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団体が独立していることが必要となります。

「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。