社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。
ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、資金提供契約締結前までに提出してください。その際は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。
なお、上記期日までにご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。
・申請書
・規程類必須項目確認書
・投資事業有限責任組合契約案(第15条の2、第16条、別紙6、別紙7)
上記資料が公開されます。
なお、業務の遂行上、公開が困難なものがございましたら、個別相談等にてご相談ください。
※公開内容については契約書の締結事項に応じて変更となる場合がございます。
出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
社会的成果と出資チームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。
1つの活動支援プログラムあたりの最大助成額の目安は5,000万円です。5,000万円は事業期間3年間の最大助成額の目安です。
支援対象区分や支援内容分野ごとに割り当てる予算枠は事前に決めておらず、選定の結果、割当額が決定いたします。
申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分経理を行っていただくこと、実行団体、支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。