プログラムの種類や事業のタイプ(成果創出志向、社会実験志向等)、事業規模、事業ステージ等によって、評価の方法を変える部分と、それとは関係なく一律で行う部分があります。評価指針の「第5章3」に事業の種類や資金提供の形態の違いによる評価の力点の違いを説明していますのでご覧ください。
▽JANPIAウェブサイト|評価指針・評価ハンドブック等(外部リンク)
https://www.janpia.or.jp/dormant-deposits/ongoing/guideline/
休眠預金活用事業では公募要領にお示ししているように、「優先的に解決すべき社会の諸課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業の提案を求めています。一方、ご提案いただく事業とSDGsターゲットと関連は必ずしも求めておりません。「優先的に解決すべき社会の諸課題」についてはその内容からSDGsとの親和性は高いと考えていますが、無理やりSDGsターゲットと紐づける必要はありません。
休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。なお、事業規模および評価関連経費に見合った評価を行うこととされていますので、採択後に評価計画を立てていただく際にご検討いただくこととなります。
休眠預金活用事業においての「プログラムオフィサー(PO)」とは、資金分配団体として助成事業のプログラム設計や進捗を監督する等の役割を担うだけでなく、実行団体に非資金的支援(伴走支援)を実施しながら、実行団体の課題に寄り添い、実行団体および資金分配団体のアウトカムにコミットすることが求められます。実行団体の評価結果の点検・検証や基盤整備などを行うなど、専門的な経験や知識も求められる重要な役割です。そのためPOの活動経費および人件費をPO関連経費の予算として計上できる仕組みがあります。
※PO人件費・関連経費を利用するにあたってはJANPIAが実施するPO研修の受講が必須です。
プログラムオフィサー(PO)関連経費の人件費は、専属として1名相当を想定した設定となっていますが、例えば兼任で2名がPOを担当する等は問題ありません。
資金分配団体に求められる7つの役割(通常枠・緊急支援枠の公募要領「資金分配団体とその役割」参照)を中心として、事業の進捗管理や監督を行い、評価の結果を点検・検証等を担う専門職になります。実行団体に対しては個別団体の進捗管理だけでなく、助成事業全体を把握して、伴走支援や環境整備、行政との交渉等を戦略的に行う必要があります。これらの知識やスキルが求められます。
POになられる方々の経歴としては、過去にNPO/NGO活動やソーシャルビジネスに携わったことがある方が多いですが、そのような経験がなくても行政や企業に長く勤められていた方がPOをされることも増えてきています。
なお、PO人件費・関連経費の対象となるPOは、JANPIAが実施するPO研修の受講が必須です。
資金分配団体には実行団体に対する非資金的支援に係わる伴走型支援が求められます。そのプログラムオフィサー(PO)の確保・育成は日本の民間公益活動分野における重要課題の一つです。POは非常に広範囲の役割を担うため、その役割の一部を外部の専門家等に業務委託することは可能ですが、全業務を外部委託することは、この制度では容認されていません。なお、役割の一部を委託する場合、係る委託費用は、PO人件費の助成上限額500万円の範囲に含みます。
PO活動経費の扱いについては、JANPIAウェブサイトの以下ページの書類をご参照ください。
>JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて(外部リンク)
プログラムオフィサー(PO)の人件費の考え方としては、PO業務を担う人材を新たに配置をする場合を想定していますが、既存の職員をPOとして育成する場合ことも可能です。既存の職員をPOとして育成する場合、その人件費をPO関連経費から支出いただくことは可能です。
PO関連経費の扱いについては、以下ページをご参照ください。
>JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて(外部リンク)
プログラムオフィサー(PO)は、資金分配団体に求められる7つの役割を中核になって進めていく専門家です。そのような専門家を配置して育成していきたいということが私たちの狙いです。これまで実施された事業での実績として、専門性や経験がある理事等が兼務されているケースもございます。ただし、自団体の役員としての役務提供と明確に区分できる本事業の伴走支援等に係る費用のみがPO関連経費の助成対象となりますのでご注意ください。
使途は、休眠預金活用事業実施のためであれば問題はありません。また、助成等に充てる部分と助成等を実施するために必要となる経費(管理的経費)に充てる部分の割合も問いません。
資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書と印鑑証明書ともに、原本の提出とデータの提出が必要です。
なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。