契約締結時には、発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書を提出いただきます。公募申請時にデータ提出いただいた登記事項証明書が、契約締結時に発行日から3ヶ月以内の要件を満たす場合には、そちらの原本を契約時書類としてお使い頂けます。公募申請時から、採択された後の契約締結までに時間を要してしまうなどで、契約締結時には発行日から3ヶ月を超える場合には、新たに登記事項証明書を取得してご提出をお願いします。例えば、公募申請時の提出した登記事項証明書の発行日が10/1だった場合、契約締結が12/31でしたら申請時の登記事項証明書の原本をお使いいただけます。契約締結が1月以降となる場合には、新たに登記事項証明書を取得のうえご提出ください。
JANPIA-資金分配団体・活動支援団体の契約締結後の公募~契約までのスケジュールは、基本的には資金分配団体・活動支援団体でお決めいただきます。ただし、実行団体・支援対象団体の公募で申請時に提出された役員名簿等についてのJANPIAの確認作業に3週間程度を要します。そのため、公募締切から内定通知を出すまでに、3週間以上その時間を確保していただければと思います。
「事業概要」では、事業計画書内の中長期アウトカムから活動までの事業設計の概要をまとめて記述していただきます。
また、資金分配団体〈通常枠〉の公募申請にあたっては、公募様式:事業計画記入例で、助成事業の区分によって以下の内容を含めることをお願いしています。
(1)草の根活動支援事業
さらなる活動の質・量の拡大や成果の向上等、従来の活動との違いを記述してください。
(2)ソーシャルビジネス形成支援事業
社会課題の解決と収支相償以上の事業性や事業の収益性を同時に満たすビジネスモデルの形成について記述してください。
(3)イノベーション企画支援事業
公募要領内の「イノベーション企画支援事業<事業の考え方と新規性の例>」を参考にして、申請事業の「新規性」について記述してください。
(4)災害支援事業
行政が行っている災害支援事業との違いについて記述してください。また、今後発生する災害を対象とする場合は、想定されるリスクとその対応について記述してください。
「出口戦略・持続可能性について」では、助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。
「資金分配団体」の項目では、中間支援組織として、自らの組織を助成期間終了後に休眠預金に依存せずに自走化させる戦略と長期的に目指す姿について、以下の視点を参考に記載してください。
①資金を自ら調達できる環境の整備(民間企業や金融機関等の民間の資金を呼び込むための具体策)
②事業、組織の自走化
③社会課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みの構築
④公的施策としての制度化 等
「実行団体」の項目では、中間支援組織として、採択した実行団体が助成期間終了後に休眠預金に依存せずに自走化できるための支援の戦略について、以下の視点を参考に記載してください。
①民間公益活動の自立した担い手の育成
②資金を自ら調達できる環境の整備(民間企業や金融機関等の民間の資金を呼び込むための具体策)
③事業、組織の自走化
④社会の諸課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みの構築
⑤公的施策としての制度化 等
役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。通常枠の資金分配団体及び実行団体、緊急支援枠の資金分配団体、活動支援団体においては事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。緊急支援枠の実行団体においては、20%以下が認められています。
プログラムオフィサー(PO)による伴走支援の一環として実施する費用と整理すればプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ございません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが必要です。
休眠預金等活用制度では、助成金・出資金を人件費に活用する場合、「人件費水準の公表」が求められています。人件費水準とは、給与規程等など計上する人件費の根拠となるものとなる情報です。一律な公開方法を定めてはおりませんが、ご不明点がある場合は、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体はJANPIAに個別にご相談ください。
実行団体の評価関連経費は、資金分配団体の評価関連経費とは別に確保することができます。詳細は資金分配団体向け積算の手引きをご参照ください。
審査委員(外部有識者)によって実施される審査では、申請事業内容はもとより、申請団体に事業規模に見合ったガバナンス・コンプライアンス体制が整備されているか、対応する要員が確保できているかなど、事業実施体制の整備状況も確認します。事業内容は優れているが、事業実施体制が伴わないと判断された場合、審査の過程で助成申請額の減額を提案させていただく可能性はあります。
休眠預金活用事業においては、国等からの補助金との重複受領はできないとされていますが、休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について、ご質問を受けることが多いことから、改めて整理をした資料を公開しています。以下のページに掲載されている資料をご確認ください。
>JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)