休眠預金活用事業を実施している団体の情報は、休眠預金活用事業情報公開サイトでご確認いただけます。休眠預金活用事業情報公開サイトで表示される各事業・団体の情報は、休眠預金活用事業を実施する団体がその事業運営にあたって利用する「休眠預金助成システム」に登録した情報を連携し、公開しています。
>休眠預金活用事業 情報公開サイト|トップページ(外部リンク)
休眠預金等は、行政では対応することが難しい社会課題を解決するために、休眠預金等活用法に掲げられた3つの公益に資する活動に活用されます。
加えてJANPIAでは、以下の8つを「優先的に解決すべき社会課題」とし、取り組みを進めています。
1)子ども及び若者の支援に係る活動
①経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
②日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
③社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
2)日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援に関する活動
④働くことが困難な人への支援
⑤孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
⑥女性の経済的自立への支援
3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
⑦地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
⑧安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
休眠預金等は、毎年発生し、預金保険機構に移管されています。
金額については、預金保険機構ウェブサイトをご確認ください。
>預金保険機構ウェブサイト|休眠預金等移管金の納付の状況等について(外部リンク)
休眠預金等とは、10年以上、入出金等の取引がない預金等のことをです。なお、休眠預金等となった後も、引き続き、取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。詳しくは、金融庁のウェブサイトをご参照ください。
>金融庁ウェブサイト|長い間、お取引のない預金等はありませんか?(外部リンク)
休眠預金等活用制度とは、行政が対応することが難しい社会課題の解決を図ることを目的として、民間の団体が行う①子ども・若者支援、②生活困難者支援、③地域活性化等支援の活動に対して、休眠預金等を活用する制度です。
2016年12月に休眠預金等活用法が成立し(議員立法)、2019年度から助成事業が実施されています。また、2023年に同法が改正され、活動支援団体や出資事業など、新たな支援手法が2024年から開始されています。