JANPIAから助成を受けた活動支援団体が、「活動支援プログラム」を企画・設計し、伴走型等による非資金的支援を提供することで、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を図る制度です。
2019年度から休眠預金等を活用した助成事業を実施する中で民間公益活動の担い手における組織基盤等が、当初の想定していたよりも弱いことがわかってきました。また、助成による資金支援と併せて、担い手に寄り添いながら非資金的支援を実施することが、特に草創期の活動支援に効果的であり、その後の自立につながることが明らかとなりました。
今後、民間公益活動の自立した担い手をより多く育成するため、これまで資金分配団体の役割の中で付随的業務として行われていた伴走支援を体系化・制度化し、それを通じたソーシャルセクターの担い手の一層の育成を図っていく必要があります。
こうした課題を踏まえ、法施行後5年を目途とする見直しが行われた結果、民間公益活動を一層促進すべく、法の目的規定の中に民間公益活動の自立した担い手の育成が明記されるとともに、こうした担い手に対して非資金的支援を行う活動支援団体の制度が創設されました。
申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分経理を行っていただくこと、実行団体、支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。