「手続き・提出書類」→「事業期間中の事務手続き」の 検索結果
20 件中 1 - 10 件を表示
事務手続きフローにおけるご不明点については、実行団体は資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)へ、資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へお問合せください。加えて、助成システムについては、以下の助成システムサポートセンターへお問合せいただくことも可能です。 ▽JANPIAウェブサイト|助成システムサポートセンター(質問受付フォーム)(外部リンク) https://janpia.form.kintoneapp.com/public/grantsys-ask
休眠預金活用プラットフォームのマイページからご確認いただけます。なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。 ▽休眠預金活用プラットフォーム|マイページhttps://www.kyuplat.com/my-page/
同一組織で、組織名称が変更となる場合には、資金提供契約内における「商号または名称の変更」に該当します。助成システム「団体情報」画面から変更申請を行い、以下の手続きをしてください。 ①団体名称(法人格を含む)の変更 ②履歴事項全部証明書のスキャンデータ(PDF)の登録 ③印鑑証明書のスキャンデータ(PDF)の登録 2021年度通常枠・緊急支援枠を含め、それ以前の採択事業については、上記に合わせて、変更通知書(押印不要、電子データ可)の提出もお願いします。資金分配団体の場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へ、実行団体の場合は資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)へ提出します…
資金提供契約内における「代表者の変更」に該当します。以下の手続きをしてください。 1.助成システム「団体情報」画面から変更申請を行う (1)代表者氏名の変更 (2)履歴事項全部証明書のスキャンデータ(PDF)の登録 (3)印鑑証明書のスキャンデータ(PDF)の登録 2.助成システム「団体役員情報」画面から変更申請を行う (1)代表者氏名の変更 ※21年度通常枠・緊急支援枠以前の採択事業については、上記に合わせて、変更通知書(押印不要、電子データ可)の提出もお願いします。資金分配団体の場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へ、実行団体の場合は資金分配団体の担当プログラムオフ…
実行団体においては、実行団体の登記事項証明書及び該当する不動産情報(固定資産台帳等の管理簿、登記事項証明書(所有権移転登記済のもの)、売買契約書、重要事項説明書、不動産の所在が分かる地図(住宅地図など)、不動産の写真(シンボルマークが表示されたものを含む)の写し(PDF データ等)の資金分配団体への提出が必要となります。 資金分配団体においては、実行団体から提出のあった上記の不動産情報等を確認の上、今後の管理のために保管することとし、その写し(PDF データ等)を JANPIA 担当プログラムオフィサー(PO)までご送付ください。 ※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなりま…
助成システム「団体役員情報」画面から役員名簿の提出をお願いします。 ※21年度通常枠・緊急支援枠以前の採択事業については、上記に合わせて、変更通知書(押印不要、電子データ可)の提出もお願いします。資金分配団体の場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へ、実行団体の場合は資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)へ提出します。
指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとしておりますので可能です。なお、クレジットカードに付与されるポイントやキャッシュバック等については原則として受け取りを辞退してください。辞退できない場合には、休眠預金活用事業に活用してください。また、助成の対象となるのは、助成対象経費のうち助成期間内の活動に要する経費として当該期間中に支払った本事業の実施に係る経費です。事業完了時精算完了後に引き落とされるものは助成対象外となりますのでご注意ください。
資金分配団体・実行団体・活動支援団体については、採択後、JANPIAからシンボルマークのシールのセットを助成システムに登録された情報に基づき送付しています。お手元のシールが無くなった場合は、フォームから使用するシールを追加で申し込んでください。 ▽JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク) https://janpia.form.kintoneapp.com/public/kyuminyokin-symbolmark
本事業の財源である休眠預金等は国民の資産であることおよび助成金が概算払いであることを踏まえ、指定口座で資金管理を行う仕組みとなっています。指定口座に入金されるのは本事業に使われるべき資金ですので、他事業に使うための資金移動は絶対に行わないでください。また、月次で精算報告を行うなど、各種ルールに則った資金管理を遵守していただく必要があります。
指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとします。やむを得ず現金での支払いが必要な場合は指定口座から現金を引き出すことができますが、当該年度の助成金総額に対する月間の上限額が設定されていますので、精算の手引きでご確認ください。また、現金の残金は、原則として速やかに指定口座に戻入します。少なくとも精算報告を行う毎年度末および事業完了の前には指定口座に戻し入れてください。