よくある質問(検索結果)

「手続き・提出書類」→「契約手続き」の 検索結果

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休眠預金活用プラットフォームのマイページからご確認いただけます。なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。  ▽休眠預金活用プラットフォーム|マイページhttps://www.kyuplat.com/my-page/

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契約締結時には、発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書を提出いただきます。公募申請時にデータ提出いただいた登記事項証明書が、契約締結時に発行日から3ヶ月以内の要件を満たす場合には、そちらの原本を契約時書類としてお使い頂けます。公募申請時から、採択された後の契約締結までに時間を要してしまうなどで、契約締結時には発行日から3ヶ月を超える場合には、新たに登記事項証明書を取得してご提出をお願いします。例えば、公募申請時の提出した登記事項証明書の発行日が10/1だった場合、契約締結が12/31でしたら申請時の登記事項証明書の原本をお使いいただけます。契約締結が1月以降となる場合には、新たに登記事項証明書を…

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資金分配団体・活動支援団体と実行団体・支援対象団体の契約締結後、資金分配団体・活動支援団体が、助成システム「採択事業登録」画面で採択事業の登録を行います。その際に、団体情報・契約関連書類・事業計画書・資金計画書を助成システムにアップ(登録)します。登録後は、実行団体・支援対象団体が自団体・自事業の変更を行います。

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契約書上の構成員とは「団体の活動に責任を負う方(一般社団法人やNPO法人の代表者や役員に相当する方3~5名程度を想定)」としています。実際の契約書締結において対象とする人数等については、任意団体の業務運営状況や組織形態を踏まえて、資金分配団体又は活動支援団体が契約書上の構成員を指定することになりますが(資金提供契約書前文第4項参照)、規約当事者間で協議のうえ決めていただくことが望ましいと考えます。

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助成システムには格納先はありません。各団体での保管をお願いします。

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JANPIA―資金分配団体・活動支援団体間の契約においては、2024年8月現在はできません。 資金分配団体・活動支援団体ー実行団体・支援対象団体間の契約においては、資金分配団体・活動支援団体の対応に委ねています。 JANPIAが提供する資金提供契約書及び役務提供契約書のひな形において電子契約を不可とはしていないため、双方で合意できる場合には電子契約で対応いただいても構いません。

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資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書と印鑑証明書ともに、原本の提出とデータの提出が必要です。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。

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万一の時にも預金保険制度により預金が全額保護されるべきという観点から、指定口座は決済用預金口座としてください。

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資金提供契約時までに開設されている必要はありません。契約締結後の助成金申請時までには開設しておく必要があります。 指定口座については、決済用もしくは無利息型として下さい。 助成システムに、指定口座の通帳の表紙および表紙裏(通帳の金融機関名、支店名、口座名義、口座番号、口座種別(決済用または無利息型等)が記載されたページ)と残高が0円であることを示すページの写しを登録します。

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法人格がある場合には、実印(印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)があると考えられますので、実印を用いてください。法人格のない任意団体の場合は、個人の実印(市町村役場に印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)を用いてください。 なお、JANPIAが示すガイドラインでは、外国人等で印鑑を使用する習慣がない者の場合など、やむを得ない理由で印鑑登録をしていない場合は署名でも差支えないとしています。実印を用いることができない場合は、資金分配団体及び活動支援団体にご相談ください。

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