よくある質問(検索結果)

「資金管理」の 検索結果

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活動支援団体が、支援対象団体に対して助成など資金支援をすることはできません。ただし、例えば、活動支援団体が実施する研修に支援対象団体が参加する旅費交通費を活動支援団体が負担すること、また活動支援団体側で手配した専門人材を助言等のために支援対象団体に派遣することなど、活動支援プログラム内容に沿った工夫をしていただくことは可能と考えます。その検討の際には、支援対象団体への支援の公平性や支援に依存を生まない仕組みであるか、担い手育成に資する支援内容であるかの観点から検討が必要です。JANPIAが行う活動支援団体への公募申請を検討するにあたっては、JANPIAの公募に関する個別相談へお願いします。活動…

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事務手続きフローにおけるご不明点については、実行団体は資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)へ、資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へお問合せください。加えて、助成システムについては、以下の助成システムサポートセンターへお問合せいただくことも可能です。     ▽JANPIAウェブサイト|助成システムサポートセンター(質問受付フォーム)(外部リンク) https://janpia.form.kintoneapp.com/public/grantsys-ask

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JANPIAでは、以下の5種類の看板を用意しています。 なお、助成金で不動産を購入・新築する(23年度以降は建物のみ)、原則として看板掲示(複数可)いただく必要があります。また建物のリフォーム・修繕や、その他、休眠預金活用事業の中でJANPIA提供看板を掲示する必要があるときは、申込みを承ります。 看板設置後、掲示した写真をJANPIA企画広報部宛にお送りください。    【JANPIA提供看板】   ①アルミ複合看板 穴あり(横20cm×縦27cm×厚み2mm)   ②アルミ複合看板 穴なし(横20cm×縦27cm ×厚み2mm )   ③額縁型木製看板 (横28.8cm×縦26.8cm×厚…

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休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。   ▽JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク) ht…

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資金分配団体には実行団体に対する非資金的支援に係わる伴走型支援が求められます。そのプログラムオフィサー(PO)の確保・育成は日本の民間公益活動分野における重要課題の一つです。POは非常に広範囲の役割を担うため、その役割の一部を外部の専門家等に業務委託することは可能ですが、全業務を外部委託することは、この制度では容認されていません。なお、役割の一部を委託する場合、係る委託費用は、PO人件費の助成上限額500万円の範囲に含みます。 PO活動経費の扱いについては、JANPIAウェブサイトの以下ページの書類をご参照ください。   ▽JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて(…

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休眠預金等活用制度では、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった人件費を助成金の対象とできるとされました。そのため、助成金・出資金を人件費に充当する場合、「人件費の水準」について、資金の出し手である国民の理解が得られるよう情報公開を徹底することが求められています。   【ご参考:休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針該当箇所抜粋】 民間の団体の創意と工夫を生かすために休眠預金等に係る資金の柔軟な活用を図る観点から、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった民間公益活動の実施に係る人件費や設備備品費、資金分配団体や民間公益活動を行う団体自らの成果評価の…

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プログラムオフィサー(PO)の人件費の考え方としては、PO業務を担う人材を新たに配置をする場合を想定していますが、既存の職員をPOとして育成する場合ことも可能です。既存の職員をPOとして育成する場合、その人件費をPO関連経費から支出いただくことは可能です。 PO関連経費の扱いについては、以下ページをご参照ください。   ▽JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/common/pdf/news_20190703_01.pdf

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ふるさと納税は公的な資金としてみなされますので自己資金としては使えません。 ただし、以下リンク先に書類を掲載しておりますので、ご参照ください。   ▽JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/other/news/news/news_20211015.html

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休眠預金活用事業においては、国等からの補助金との重複受領はできないとされていますが、休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について、ご質問を受けることが多いことから、改めて整理をした資料を公開しています。以下のページに掲載されている資料をご確認ください。      ▽JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/other/news/news/news_20211015.html

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社団・財団・会社組織問わず営利型法人が資金分配団体となって自己資金を実行団体の助成に投入した場合、贈与と認定される可能性があり、損金計上ができないケースがあります。そのような事態を回避するために、事前に税務専門家や課税当局への照会をお願いいたします。

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