「資金管理」→「税務」の 検索結果
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社団・財団・会社組織問わず営利型法人が資金分配団体となって自己資金を実行団体の助成に投入した場合、贈与と認定される可能性があり、損金計上ができないケースがあります。そのような事態を回避するために、事前に税務専門家や課税当局への照会をお願いいたします。
圧縮記帳に関する取り扱いは法人税法等での取り扱いとなり、休眠預金に関する一律の取り扱いが明示されていないことから、所管の税務署または会計士等専門家にご相談ください。
団体の法律的なステータスによって扱いは変わります。例えば、NPO法人であればその資金を使って助成事業をするとなれば税務上、課税の対象になりませんが、株式会社(営利法人)の場合は注意が必要です。税務面の専門家にご相談いただければ、より適切な回答が得られると思います。 ただし、NPO法人であっても、この資金を使って事業を行い収入が発生した場合は課税対象となる可能性がありますのでご注意ください。
消費税込みの額で積算してください。なお、助成金の精算も税込みの金額で行います。