よくある質問(検索結果)

「事業監査・ガバナンス」の 検索結果

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休眠預金等活用制度が求める実行能力、公正性、公明性、透明性、説明責任等のガバナンス・コンプライアンス体制の要件を満たす団体と連携することができます。また、全国に広がる様々な社会課題解決に取り組む団体とつながることが可能です。

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休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。   また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。

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実行団体においては、実行団体の登記事項証明書及び該当する不動産情報(固定資産台帳等の管理簿、登記事項証明書(所有権移転登記済のもの)、売買契約書、重要事項説明書、不動産の所在が分かる地図(住宅地図など)、不動産の写真(シンボルマークが表示されたものを含む)の写し(PDF データ等)の資金分配団体への提出が必要となります。 資金分配団体においては、実行団体から提出のあった上記の不動産情報等を確認の上、今後の管理のために保管することとし、その写し(PDF データ等)を JANPIA 担当プログラムオフィサー(PO)までご送付ください。 ※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなりま…

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本総事業費の使用について、内部監査又は外部監査を実施し、効率性の観点から適時かつ適切に精査してください。可能であれば外部監査を受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費については、管理的経費に含めることができます。

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実行団体からの事業完了報告書を資金分配団体が受領した後に実施してください。例えば、全実行団体が 2024 年 2 月末に事業の完了を迎える場合、資金分配団体は2024 年 4 月中旬迄に実行団体の監査が終了するようなスケジュールを計画していただきますようお願い致します。ただし、監査に要する費用を助成金の経費に含める必要がある場合は、資金分配団体の事業完了日までに監査を完了する必要がありますのでご留意ください。 なお、JANPIA は資金分配団体からの事業完了報告書の受領日以降、事前監査等を経て本監査の日程調整を行い、事業完了後監査を実施いたします。

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申請団体が特定の企業・団体等のグループであるからといって、一律に排除するものではありません。特定の企業・団体で役員等が兼務していないか、理事会・協議会の意思決定のプロセスが組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団体が独立していることが必要となります。

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実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分(以下「処分等」という。)を行う場合には、資金分配団体においては JANPIA と協議の上、事前の書面による実行団体への承諾が必要となります。(資金提供契約書:財産処分制限) ※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前に JA…

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事業完了時に行われる監査とは、事業が完了して事業完了報告書を提出した後に、資金提供契約書に基づき事業運営が適切に実施されたかどうかを確認するものです(財産の管理状況及び事業完了後の使用目的等の確認を含む。)。監査を通じて、休眠預金活用事業全般の事業運営における仕組みやプロセスを総括的に振り返り、PDCAサイクルを回し、休眠預金活用事業全体の質的な向上を目指していきます。 手順としては、事前に書類(提出済みの報告書類等)の確認を行った上で、ヒアリング等を中心とした本監査を行います。 資金分配団体への監査はJANPIAが、実行団体への監査は資金分配団体が行いますが、必要に応じて外部の専門家による第…

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資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。

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活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。

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