「事業監査・ガバナンス」→「監査」の 検索結果
5 件中 1 - 5 件を表示
実行団体からの事業完了報告書を資金分配団体が受領した後に実施してください。例えば、全実行団体が 2024 年 2 月末に事業の完了を迎える場合、資金分配団体は2024 年 4 月中旬迄に実行団体の監査が終了するようなスケジュールを計画していただきますようお願い致します。ただし、監査に要する費用を助成金の経費に含める必要がある場合は、資金分配団体の事業完了日までに監査を完了する必要がありますのでご留意ください。 なお、JANPIA は資金分配団体からの事業完了報告書の受領日以降、事前監査等を経て本監査の日程調整を行い、事業完了後監査を実施いたします。
本総事業費の使用について、内部監査又は外部監査を実施し、効率性の観点から適時かつ適切に精査してください。可能であれば外部監査を受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費については、管理的経費に含めることができます。
事業完了時に行われる監査とは、事業が完了して事業完了報告書を提出した後に、資金提供契約書に基づき事業運営が適切に実施されたかどうかを確認するものです(財産の管理状況及び事業完了後の使用目的等の確認を含む。)。監査を通じて、休眠預金活用事業全般の事業運営における仕組みやプロセスを総括的に振り返り、PDCAサイクルを回し、休眠預金活用事業全体の質的な向上を目指していきます。 手順としては、事前に書類(提出済みの報告書類等)の確認を行った上で、ヒアリング等を中心とした本監査を行います。 資金分配団体への監査はJANPIAが、実行団体への監査は資金分配団体が行いますが、必要に応じて外部の専門家による第…
実行団体への事業完了時監査を行う際の資金分配団体の体制は、客観性の確保、そして組織として休眠預金活用事業を振り返る機会となるよう、事業を担当したプログラムオフィサー(PO)以外が実施してください。 実施方法としては、実効性の視点から対面(現地訪問)が望ましいと考えます。現地訪問することにより事業実施の環境を把握するとともに、事業終了に伴い、財産の現物の管理・使用状況等は必ず行ってください。 (資金提供契約書:財産処分制限 参照)
事業完了時の監査において確認すべき内容は、「資金提供契約書に基づき適切に事業運営が実施されたか」です。 具体的にチェックすべきポイントの参考として、資金提供契約から確認すべき項目を「チェックリスト」として作成しマイページに掲載しています。適宜ご活用いただきながら実施ください。