「事業監査・ガバナンス」→「財産の処分」の 検索結果
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実行団体においては、実行団体の登記事項証明書及び該当する不動産情報(固定資産台帳等の管理簿、登記事項証明書(所有権移転登記済のもの)、売買契約書、重要事項説明書、不動産の所在が分かる地図(住宅地図など)、不動産の写真(シンボルマークが表示されたものを含む)の写し(PDF データ等)の資金分配団体への提出が必要となります。 資金分配団体においては、実行団体から提出のあった上記の不動産情報等を確認の上、今後の管理のために保管することとし、その写し(PDF データ等)を JANPIA 担当プログラムオフィサー(PO)までご送付ください。 ※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなりま…
実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分(以下「処分等」という。)を行う場合には、資金分配団体においては JANPIA と協議の上、事前の書面による実行団体への承諾が必要となります。(資金提供契約書:財産処分制限) ※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前に JA…
・資金分配団体においては、休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了後 10 年間(休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了時点で、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 10年以内のものについては、その残りの期間に相当する期間)は、実行団体が購入した不動産を管理することとなるため、この期間、毎年度末に購入した不動産の使用状況を確認し、JANPIA が指定する様式により JANPIA への報告が必要となります。適時、JANPIAよりメール等にて連絡いたします。 ・この期間中に、実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的…
・実行団体が助成金を原資として不動産を取得した場合、資金分配団体においては、実行団体における事業完了報告の際に、当該不動産の活用の状況の確認をお願いします。 ・資金分配団体においては、事業完了時監査の際に、不動産の管理状況及び助成期間終了後の使用目的等の確認を行うことが求められます(資金提供契約書参照)。 ・資金分配団体においては、事業完了時監査において、助成期間終了後に休眠預金活用事業以外の事業に使用することが相当であると判断した場合は、これを承諾して事業完了時監査報告にその旨を記載するとともに、JANPIA 担当者への報告が必要となります。 なお、使用目的の変更に関して疑義がある場…
資金提供契約書に定められた財産処分制限期間(原則として事業実施年度の終了後5ヵ年)は、本事業又は事業完了時監査においてJANPIAが承諾した事業の実施のためにのみ使用し、固定資産台帳その他管理者の注意をもって管理を行うために必要な書類を備えて管理ください。 これらの事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分を行う場合は、JANPIA等に事前の書面による承諾を得てください。 財産処分制限期間満了前に本財産の処分等により金銭等の利益を得た場合、助成金の返還請求を行うことがあります。