「活動支援」→「制度概要」の 検索結果
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活動支援団体が、支援対象団体に対して助成など資金支援をすることはできません。ただし、例えば、活動支援団体が実施する研修に支援対象団体が参加する旅費交通費を活動支援団体が負担すること、また活動支援団体側で手配した専門人材を助言等のために支援対象団体に派遣することなど、活動支援プログラム内容に沿った工夫をしていただくことは可能と考えます。その検討の際には、支援対象団体への支援の公平性や支援に依存を生まない仕組みであるか、担い手育成に資する支援内容であるかの観点から検討が必要です。JANPIAが行う活動支援団体への公募申請を検討するにあたっては、JANPIAの公募に関する個別相談へお願いします。活動…
休眠預金等活用制度では、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった人件費を助成金の対象とできるとされました。そのため、助成金・出資金を人件費に充当する場合、「人件費の水準」について、資金の出し手である国民の理解が得られるよう情報公開を徹底することが求められています。 【ご参考:休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針該当箇所抜粋】 民間の団体の創意と工夫を生かすために休眠預金等に係る資金の柔軟な活用を図る観点から、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった民間公益活動の実施に係る人件費や設備備品費、資金分配団体や民間公益活動を行う団体自らの成果評価の…
休眠預金等活用制度では、助成金・出資金を人件費に活用する場合、「人件費水準の公表」が求められています。人件費水準とは、給与規程等など計上する人件費の根拠となるものとなる情報です。一律な公開方法を定めてはおりませんが、ご不明点がある場合は、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体はJANPIAに個別にご相談ください。
活動支援団体が行う社会的インパクト評価については、活動支援プログラムを実施したことによる支援対象団体の目標達成度を把握し、検証することに加え、当該プログラムの有効性など活動支援団体自身の活動も含めて、総合的に評価を行うことが求められます。資金支援の担い手や民間公益活動を実施する担い手となる団体の支援にあたって、活動支援プログラムの有効性や課題、当該プログラムの機能や役割等について分析することで、ソーシャルセクター全体に貢献できる学びや知見、教訓を導き出すことが大切です。
活動支援団体への助成金は「直接事業費」「管理的経費」「評価関連経費」という3つで構成されています。 直接事業費:活動支援プログラムを実施するために直接必要な経費です。 管理的経費:役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費。また、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等です。 評価関連経費:社会的インパクト評価等に係る調査関連経費の支援のための助成です。助成対象は、自己評価の客観性・正当性を高めるために必要となる費用です。評価の判断材料として必要な調査の実施に関わる費用、外部評価アドバイザー…
活動支援団体として採択された後に、採択された活動支援プログラムで支援する支援対象団体を、活動支援団体自身が公募し、選定します。
活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。 また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
自団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムの支援対象団体に、自団体が資金分配団体として支援している実行団体を含めることはできません。なお、この実行団体が事業完了しており、資金分配団体としての支援期間中でない場合には支援対象団体の対象とすることができます。
JANPIAから助成を受けた活動支援団体が、「活動支援プログラム」を企画・設計し、伴走型等による非資金的支援を提供することで、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を図る制度です。
2019年度から休眠預金等を活用した助成事業を実施する中で民間公益活動の担い手における組織基盤等が、当初の想定していたよりも弱いことがわかってきました。また、助成による資金支援と併せて、担い手に寄り添いながら非資金的支援を実施することが、特に草創期の活動支援に効果的であり、その後の自立につながることが明らかとなりました。 今後、民間公益活動の自立した担い手をより多く育成するため、これまで資金分配団体の役割の中で付随的業務として行われていた伴走支援を体系化・制度化し、それを通じたソーシャルセクターの担い手の一層の育成を図っていく必要があります。 こうした課題を踏まえ、法施行後5年を目途とする見直…