「公募・審査」→「申請資格要件」の 検索結果
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助成事業(通常枠・緊急支援枠)の実行団体については、法人格のない団体(任意団体)についても助成の対象としています。ただし、個人事業主は助成の対象外となります。
休眠預金等活用制度においては、休眠預金等活用法第17条各号に掲げる団体に、指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体、実行団体それぞれが該当してはならないとされています。申請資格要件の対象とならない要件の「統制の下にある団体」については、例えば、申請団体の役員に暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれている場合などには、対象とならない要件に該当する団体とみなします。なお、公募に際しては、役員名簿を提出していただきます。
通常枠の申請時提出書類の規程類必須項目確認書に記載されているような規程等の整備、また、それらを適切に運営する体制となっていること等を指しています。 なお、申請時に提出された規程類必須項目確認書及び規程類の内容を確認して内容が不十分なときは、JANPIAからご連絡させていただくことがあります。採択された資金分配団体は資金提供契約書締結時までに整えていただきます。
本項目は、「本事業を実施する上で、特定の企業や団体等のための利益供与等が発生しないため」であり、例えば親会社が取引をしている会社等を優遇することや、親会社のための不公正な取引・判断が発生しないよう意図しています。 申請団体が特定の企業・団体等の子会社である、あるいは申請団体の役員が親会社の役員を兼任している状態であっても、独立した判断ができる体制をとっている場合は、一律に申請をお断りすることはありません。 特定の企業・団体で役員等の兼務状況や、取締役会の意思決定のプロセス、投資委員会における投資判断のプロセス等が組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団…
申請は、同一団体において、同一区分で1事業まで、区分が違う場合は2事業までが上限となります。コンソーシアムの幹事団体となる場合も同一団体における申請とみなされ、上限は2事業までとなります。ただし、コンソーシアムの非幹事団体となる場合には、上記の同一団体とはみなさないこととしますが、上限は単独申請およびコンソーシアム幹事団体としての申請を含め上限は3事業とします。なお、コンソーシアム非幹事団体としてのみで申請を行う場合も3事業とします。 ※その他申請の可否についてご不明点がある場合には事前にJANPIAに相談いただきますようお願いいたします。
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。但し、事業実施が可能である体制が求められます。もしも自団体のみでは不足する部分があると考えられる場合、その部分を補う工夫(コンソーシアム等)が必要です。ご不明点等ある場合は、JANPIAの個別相談をご活用ください。
助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
申請団体が特定の企業・団体等のグループであるからといって、一律に排除するものではありません。特定の企業・団体で役員等が兼務していないか、理事会・協議会の意思決定のプロセスが組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団体が独立していることが必要となります。
活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。
資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。