「公募・審査」→「申請回数・時期・重複」の 検索結果
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休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。 ▽JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク) ht…
助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
採択時期(採択回)により事業開始時期は異なりますが、同じ年度内実施され採択に至った助成事業であれば、採択時期(採択回)が違っても事業完了の時期は同じです。
1つの活動支援プログラムあたりの最大助成額の目安は5,000万円です。5,000万円は事業期間3年間の最大助成額の目安です。
支援対象団体が行う同一の「活動上・組織上の課題解決のための取り組み」について、同時期に、複数の活動支援プログラムに申請することはできません。 例えば、事業実施の支援を受けたい場合に、同時期に複数の活動支援団体の「活動支援プログラム:事業実施」に申請することはできません。
資金分配団体の公募〈通常枠〉においては、1回の公募で申請団体は4つの助成事業のうち、同一事業区分の中では 1 事業まで、異なる事業区分間では合計2事業まで申請することができます。
例えば、1回目の公募で不採択となった事業について申請内容を見直して改善を図り、再度申請いただくことは可能です。 申請前に、JANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。
申請は、同一団体において、同一区分で1事業まで、区分が違う場合は2事業までが上限となります。
可能です。助成事業において、すでに資金分配団体として採択されている団体が、別の資金分配団体に、実行団体の立場で申請し採択された例もあります。ただし、実施体制等事業の両立が可能かどうか慎重にご検討ください。
資金分配団体の公募の緊急支援枠と通常枠では事業の性格が違います。近似性があったとしても事業の性格が違うので、緊急支援枠の事業とは同一事業とはならず、申請可能と考えていますが、申請前にJANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。