「活動支援」の 検索結果
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活動支援団体が、支援対象団体に対して助成など資金支援をすることはできません。ただし、例えば、活動支援団体が実施する研修に支援対象団体が参加する旅費交通費を活動支援団体が負担すること、また活動支援団体側で手配した専門人材を助言等のために支援対象団体に派遣することなど、活動支援プログラム内容に沿った工夫をしていただくことは可能と考えます。その検討の際には、支援対象団体への支援の公平性や支援に依存を生まない仕組みであるか、担い手育成に資する支援内容であるかの観点から検討が必要です。JANPIAが行う活動支援団体への公募申請を検討するにあたっては、JANPIAの公募に関する個別相談へお願いします。活動…
休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。 ▽JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク) ht…
実行団体・支援対象団体を目指す場合は、申請を検討している公募を実施している資金分配団体・活動支援団体に直接ご相談ください。 休眠預金活用プラットフォームにも、実行団体・支援対象団体の公募情報を掲載していますので、ご活用ください。 ▽休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募 https://www.kyuplat.com/players-koubo/
休眠預金等活用制度では、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった人件費を助成金の対象とできるとされました。そのため、助成金・出資金を人件費に充当する場合、「人件費の水準」について、資金の出し手である国民の理解が得られるよう情報公開を徹底することが求められています。 【ご参考:休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針該当箇所抜粋】 民間の団体の創意と工夫を生かすために休眠預金等に係る資金の柔軟な活用を図る観点から、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった民間公益活動の実施に係る人件費や設備備品費、資金分配団体や民間公益活動を行う団体自らの成果評価の…
「実行団体の公募」は資金分配団体、「支援対象団体の公募」は活動支援団体が行います。公募の情報は、各団体のウェブサイトで情報が公開されますが、休眠預金活用プラットフォームにも実行団体・支援対象団体の公募を紹介するページがございますので、以下のリンク先をご参照ください。 ▽休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募一覧 https://players-koubolist.kyuplat.com/
休眠預金等活用制度では、助成金・出資金を人件費に活用する場合、「人件費水準の公表」が求められています。人件費水準とは、給与規程等など計上する人件費の根拠となるものとなる情報です。一律な公開方法を定めてはおりませんが、ご不明点がある場合は、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体はJANPIAに個別にご相談ください。
活動支援団体が行う社会的インパクト評価については、活動支援プログラムを実施したことによる支援対象団体の目標達成度を把握し、検証することに加え、当該プログラムの有効性など活動支援団体自身の活動も含めて、総合的に評価を行うことが求められます。資金支援の担い手や民間公益活動を実施する担い手となる団体の支援にあたって、活動支援プログラムの有効性や課題、当該プログラムの機能や役割等について分析することで、ソーシャルセクター全体に貢献できる学びや知見、教訓を導き出すことが大切です。
休眠預金等活用制度においては、休眠預金等活用法第17条各号に掲げる団体に、指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体、実行団体それぞれが該当してはならないとされています。申請資格要件の対象とならない要件の「統制の下にある団体」については、例えば、申請団体の役員に暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれている場合などには、対象とならない要件に該当する団体とみなします。なお、公募に際しては、役員名簿を提出していただきます。
休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。 また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。
活動支援団体への助成金は「直接事業費」「管理的経費」「評価関連経費」という3つで構成されています。 直接事業費:活動支援プログラムを実施するために直接必要な経費です。 管理的経費:役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費。また、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等です。 評価関連経費:社会的インパクト評価等に係る調査関連経費の支援のための助成です。助成対象は、自己評価の客観性・正当性を高めるために必要となる費用です。評価の判断材料として必要な調査の実施に関わる費用、外部評価アドバイザー…