よくある質問(検索結果)

「公募・審査」→「助成対象事業」の 検索結果

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休眠預金活用事業を実施している団体の情報は、休眠預金活用事業情報公開サイトでご確認いただけます。休眠預金活用事業情報公開サイトで表示される各事業・団体の情報は、休眠預金活用事業を実施する団体がその事業運営にあたって利用する「休眠預金助成システム」に登録した情報を連携し、公開しています。      ▽休眠預金活用事業 情報公開サイト|トップページ(外部リンク) https://johokoukai.janpia.or.jp/

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資金分配団体には実行団体に対する非資金的支援に係わる伴走型支援が求められます。そのプログラムオフィサー(PO)の確保・育成は日本の民間公益活動分野における重要課題の一つです。POは非常に広範囲の役割を担うため、その役割の一部を外部の専門家等に業務委託することは可能ですが、全業務を外部委託することは、この制度では容認されていません。なお、役割の一部を委託する場合、係る委託費用は、PO人件費の助成上限額500万円の範囲に含みます。 PO活動経費の扱いについては、JANPIAウェブサイトの以下ページの書類をご参照ください。   ▽JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて(…

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プログラムオフィサー(PO)の人件費の考え方としては、PO業務を担う人材を新たに配置をする場合を想定していますが、既存の職員をPOとして育成する場合ことも可能です。既存の職員をPOとして育成する場合、その人件費をPO関連経費から支出いただくことは可能です。 PO関連経費の扱いについては、以下ページをご参照ください。   ▽JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/common/pdf/news_20190703_01.pdf

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通常枠は最長3年間の助成事業です。通常枠は 1.草の根活動支援事業、2.ソーシャルビジネス形成支援事業、3.イノベーション企画支援事業、4.災害支援事業の4つの支援事業のうちどのスキームに該当するのか検討して申請いただきます。 緊急支援枠は物価高騰や少子化が急速に進行する中で、子育てに課題を抱える家庭へのきめ細やかな支援など、現行の行政施策では十分に対応できていない社会課題の解決に向けて、緊急的に支援するもので最長1年間の助成事業です。 詳細はウェブサイトで公募要領をご確認ください。   ▽JANPIAウェブサイト|公募サイト|通常枠(外部サイト) https://www.janpia.or….

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ふるさと納税は公的な資金としてみなされますので自己資金としては使えません。 ただし、以下リンク先に書類を掲載しておりますので、ご参照ください。   ▽JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/other/news/news/news_20211015.html

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「事業概要」では、事業計画書内の中長期アウトカムから活動までの事業設計の概要をまとめて記述していただきます。 また、資金分配団体〈通常枠〉の公募申請にあたっては、公募様式:事業計画記入例で、助成事業の区分によって以下の内容を含めることをお願いしています。   (1)草の根活動支援事業 さらなる活動の質・量の拡大や成果の向上等、従来の活動との違いを記述してください。   (2)ソーシャルビジネス形成支援事業 社会課題の解決と収支相償以上の事業性や事業の収益性を同時に満たすビジネスモデルの形成について記述してください。   (3)イノベーション企画支援事業 公募要領内の「イノベーション企画支援事業…

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休眠預金活用事業においては、国等からの補助金との重複受領はできないとされていますが、休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について、ご質問を受けることが多いことから、改めて整理をした資料を公開しています。以下のページに掲載されている資料をご確認ください。      ▽JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/other/news/news/news_20211015.html

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資金分配団体は、休眠預金等に係る資金を原資として、実行団体に対し助成・出資を行う団体のことです。「包括的な⽀援プログラム」を企画・設計し、実行団体(⺠間公益活動を⾏う団体)に対して⾰新的な⼿法による資⾦の助成・出資や経営・⼈材⽀援等の⾮資⾦的⽀援を伴⾛型で実施。これにより、⺠間公益活動の⾃⽴した担い⼿を育成する中⼼的な役割を担います。JANPIAが実施する公募により、団体が選定されます。

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社団・財団・会社組織問わず営利型法人が資金分配団体となって自己資金を実行団体の助成に投入した場合、贈与と認定される可能性があり、損金計上ができないケースがあります。そのような事態を回避するために、事前に税務専門家や課税当局への照会をお願いいたします。

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プログラムの種類や事業のタイプ(成果創出志向、社会実験志向等)、事業規模、事業ステージ等によって、評価の方法を変える部分と、それとは関係なく一律で行う部分があります。評価指針の「第5章3」に事業の種類や資金提供の形態の違いによる評価の力点の違いを説明していますのでご覧ください。     ▽JANPIAウェブサイト|評価指針・評価ハンドブック等(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/dormant-deposits/ongoing/guideline/

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