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団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。但し、事業実施が可能である体制が求められます。もしも自団体のみでは不足する部分があると考えられる場合、その部分を補う工夫(コンソーシアム等)が必要です。ご不明点等ある場合は、JANPIAの個別相談をご活用ください。
申請事業の意思決定および実施を2つ以上の団体で行う共同事業体を指します。 例えば、事業を検討する中で自団体の弱点を補うために助成事業の経験があるような団体と連携してコンソーシアムを組み相乗効果を高めていくなど、色々なケースがあります。
「社会的インパクト評価ハンドブック」をJANPIAのウェブサイトで公開していますので、ご参照ください。また、JANPIAでは採択された資金分配団体向けに評価に関する研修等も実施しており、事業実施の際には受講いただくことができます。 ▽JANPIAウェブサイト|評価指針・評価ハンドブック等(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/dormant-deposits/ongoing/guideline/
休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。なお、事業規模および評価関連経費に見合った評価を行うこととされていますので、採択後に評価計画を立てていただく際にご検討いただくこととなります。
契約書上の構成員とは「団体の活動に責任を負う方(一般社団法人やNPO法人の代表者や役員に相当する方3~5名程度を想定)」としています。実際の契約書締結において対象とする人数等については、任意団体の業務運営状況や組織形態を踏まえて、資金分配団体又は活動支援団体が契約書上の構成員を指定することになりますが(資金提供契約書前文第4項参照)、規約当事者間で協議のうえ決めていただくことが望ましいと考えます。
助成システムには格納先はありません。各団体での保管をお願いします。
助成システム「団体役員情報」画面から役員名簿の提出をお願いします。 ※21年度通常枠・緊急支援枠以前の採択事業については、上記に合わせて、変更通知書(押印不要、電子データ可)の提出もお願いします。資金分配団体の場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へ、実行団体の場合は資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)へ提出します。
その事業で直接対象とする人々や集団を指します。
そのような団体でも、新たに休眠預金を活用するにあたり別事業を立ち上げ、その事業に国の補助金が入らない場合は申請可能です。一方で、申請を考えている事業に国の補助金が入る場合は休眠預金活用事業の助成対象とはならず、また、既に国の補助金を受けている事業と同趣旨の事業を休眠預金活用事業に申請することはできません。
原則として、口座名義は資金提供契約を締結する乙となる各団体名+代表者役職名+代表者名としてください。なお、通帳にそれらすべてが表示されないケースがありますが、問題ございません。また、任意団体で上記条件で口座開設が難しい場合、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。