「公募・審査」の 検索結果
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団体数や助成金の下限や上限の設定はございませんが、資金分配団体が申請時に想定されている実行団体数によって、JANPIAより詳細の確認をさせていただくことがあります。
いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
対象となります。
「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。
ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有することを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。
2024年1月の令和6年能登半島地震に関しては、緊急的な支援ニーズに対応するため、「2023年度緊急支援枠(5次)」を実施し、当該被災地向けの資金分配団体の包括的支援プログラムを公募した実績がございます。 また、2025年度は通常枠公募において、大規模災害の発災時に臨時的に公募を実施する場合があることを公募要領に明記しました。
資金分配団体の事業期間は、資金提供契約締結日から開始します。例えば、2025年度公募の通常枠であれば、契約締結日から2029年の3月末までが事業期間となります。資金分配団体に採択される回次(第1回か第2回か)により異なりますが、実行団体にはおおよそ3年間の事業を実施いただくことができると考えています。
災害支援事業の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。
社会的成果と出資事業を行うチームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。