よくある質問(検索結果)

「公募・審査」の 検索結果

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資金分配団体の事業期間は、資金提供契約締結日から開始します。例えば、2024年度公募の通常枠であれば、契約締結日から2028年の3月末までが事業期間となります。資金分配団体に採択される回次(第1回か第2回か)により異なりますが、実行団体にはおおよそ3年間の事業を実施いただくことができると考えています。

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資金分配団体の公募〈通常枠〉の草の根活動支援枠は全国枠と地域枠で分けています。特に地域枠は地域の課題に対処される場合、柔軟な事業設計が可能ではないかと思います。また、他の事業区分においても、地域を限定した事業を申請することも可能です。ご不明点等ございましたら、JANPIAの個別相談もご利用ください。

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各事業区分に割り当てる予算は事前に決めておらず、選定の結果、割当額が決定いたします。

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資金分配団体の公募〈緊急支援枠〉では事業実施のスピード感を重視しており、そのため助成実績(助成金を分配する事業の実績)を有していることを資金分配団体として申請時の資格要件としています。なお、休眠預金活用事業の資金分配団体としての実績の有無は問いません。

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株式会社の申請も可能です。この場合に留意いただきたい点としては、税制上の助成金の取扱等について整理がつけられることが前提になってくるかと思います。税務面につきましては専門家にご相談ください。

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資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。

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申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。

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助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。

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可能です。資金分配団体としての最長の事業完了時期が決まっているので、そこまでに実行団体の事業が終わる設定になっていることを踏まえて行ってください。また、採択後に実際に複数回にわたり実行団体の公募を行う場合には、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に相談をお願いします。

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お示ししている想定数はありませんが、実績として、通常枠では1資金分配団体あたり平均5実行団体、緊急支援枠で平均8実行団体が採択されています。(JANPIAの2022年度データ集より算出)

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