よくある質問(検索結果)

「公募・審査」の 検索結果

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災害支援事業の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。

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休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。

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「外務省海外安全情報(危険情報)」においてレベル 2 以下の国・地域を対象とします。上記対象国・地域であっても、申請に際しては、必ず当該国の安全情報を確認の上、申請をお願いします。また、申請時点で対象国・地域であっても治安状況の悪化等により、事業が中断・中止となる場合もあります。 なお、実行団体を目指す場合は、公募を実施している資金分配団体が活動地域を指定しているかどうかをご確認の上、ご不明点があれば当該資金分配団体にお問い合わせください。

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例えば、1回目の公募で不採択となった事業について申請内容を見直して改善を図り、再度申請いただくことは可能です。 申請前に、JANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。

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資金分配団体の公募〈通常枠〉の草の根活動支援枠は全国枠と地域枠で分けています。特に地域枠は地域の課題に対処される場合、柔軟な事業設計が可能です。また、他の事業区分においても、地域を限定した事業を申請することも可能です。ご不明点等ございましたら、JANPIAの個別相談もご利用ください。

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公募を実施している各資金分配団体・活動支援団体で対応が異なります。申請を検討する事業を実施している各団体のウェブサイトで、公開されている情報をご確認ください。

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資金分配団体の公募〈緊急枠〉では事業実施のスピード感を重視しており、そのため助成実績(助成金を分配する事業の実績)を有していることを資金分配団体として申請時の資格要件としています。なお、休眠預金活用事業の資金分配団体としての実績の有無は問いません。

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株式会社の申請も可能です。この場合に留意いただきたい点としては、税制上の助成金の取扱等について整理がつけられることが前提になってくるかと思います。税務面につきましては専門家にご相談ください。

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社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。 ノウハウを有する外部の専門機関等の協力を得て、当該機関と資金分配団体が一体となって体制を確保し、社会的成果の創出に取り組むことも可能ですが、将来的にはこうした評価体制の内部化を目指していくことが求められます。

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資金分配団体の事業期間は、資金提供契約締結日から開始します。例えば、2025年度公募の通常枠であれば、契約締結日から2029年の3月末までが事業期間となります。資金分配団体に採択される回次(第1回か第2回か)により異なりますが、実行団体にはおおよそ3年間の事業を実施いただくことができると考えています。

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