「公募・審査」の 検索結果
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団体数や助成金の下限や上限の設定はございませんが、資金分配団体が申請時に想定されている実行団体数によって、JANPIAより詳細の確認をさせていただくことがあります。
実行団体数に関しては、事業計画に応じて変動があることから、お示ししている想定数はありません。ただし、助成額の上限額の目安が示されており、また、資金分配団体は資金提供契約に基づき実行団体に対して様々な伴走支援をすることになりますので、1団体当たりの予算規模や着実な事業実施を考えて、現実的な実行団体数とすることを検討してください。
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
資金分配団体の事業期間は、資金提供契約締結日から開始します。例えば、2026年度公募の通常枠であれば、契約締結日から2030年の3月末までが事業期間となります。資金分配団体に採択される回次(第1回か第2回か)により異なりますが、実行団体にはおおよそ3年間の事業を実施いただくことができると考えています。
社会課題の解決を念頭に置いた事業設計になりますので、立ち上げる奨学金の制度がどのような目的で、どのような社会課題を解決するかということをしっかり組み込み、制度を作っていただくことになります。ただし、個人への現金(奨学金)の給付および、現物給付のみを目的とする事業・プログラムは、助成対象となりません。
対象となります。
いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。
2024年1月の令和6年能登半島地震に関しては、緊急的な支援ニーズに対応するため、「2023年度緊急支援枠(5次)」を実施し、当該被災地向けの資金分配団体の包括的支援プログラムを公募した実績がございます。 また、通常枠においても、災害支援事業については大規模災害の発災時に臨時的に公募を実施する場合があります。
「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。
災害支援事業の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。