検索結果
422 件中 111 - 120 件を表示
活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。
本総事業費の使用について、内部監査又は外部監査を実施し、効率性の観点から適時かつ適切に精査してください。可能であれば外部監査を受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費については、管理的経費に含めることができます。
申請団体が特定の企業・団体等のグループであるからといって、一律に排除するものではありません。特定の企業・団体で役員等が兼務していないか、理事会・協議会の意思決定のプロセスが組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団体が独立していることが必要となります。
パスワード再設定通知メールは、当該ユーザアカウントの「メールアドレス」(助成システムの『団体利用者情報』メニューから登録)に送信されます。 事前に「メールアドレス」を登録していなかった場合や、登録されているメールアドレスが有効なアドレスでない場合は、【パスワードを忘れた方はコチラ】からパスワードを変更することができません。 上記に該当する場合は、以下にご連絡ください。 助成システム質問受付フォーム
出資事業については、2023年度に開始した新しい事業となっているため、情報の公開方法については2024年10月現在未定となっています。 なお助成事業で採択された事業は休眠預金活用事業 情報公開サイトにてご確認いただけます。 >休眠預金活用事業 情報公開サイト|トップページ(外部リンク)
幹事団体に限らず、非幹事団体、構成団体ともに申請資格要件は適用されます。ただし、緊急支援枠に定める「過去に助成事業(民間公益活動を行う団体への資金的援助)の実績があること」は、コンソーシアム構成団体のうち1団体以上に求めるもので、コンソーシアム構成団体の全団体の必須要件ではありません。
プログラムの種類や事業のタイプ(成果創出志向、社会実験志向等)、事業規模、事業ステージ等によって、評価の方法を変える部分と、それとは関係なく一律で行う部分があります。評価指針の「第5章3」に事業の種類や資金提供の形態の違いによる評価の力点の違いを説明していますのでご覧ください。 ▽JANPIAウェブサイト|評価指針・評価ハンドブック等(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/dormant-deposits/ongoing/guideline/
活動支援団体の事前評価は、事業実施前に、行おうとする活動支援プログラムの必要性・妥当性を評価することが主な目的です。活動支援団体に申請する団体は、事前評価として、提案する活動支援プログラムについて、課題の分析や事業設計(事業設計図(ロジック・モデルやセオリー・オブ・チェンジ等)を含む)の妥当性の検証を行った上で、事業計画書を作成してください。 具体的には、課題の分析として、当該活動支援プログラムにおいて対象とする支援対象団体の想定、支援対象団体が抱える組織上・活動上の課題を特定します。次に、事業設計の妥当性として、事業目標を設定し、その目標を達成するための活動からアウトカムまでの論理的なつなが…
実行団体からの事業完了報告書を資金分配団体が受領した後に実施してください。例えば、全実行団体が 2024 年 2 月末に事業の完了を迎える場合、資金分配団体は2024 年 4 月中旬迄に実行団体の監査が終了するようなスケジュールを計画していただきますようお願い致します。ただし、監査に要する費用を助成金の経費に含める必要がある場合は、資金分配団体の事業完了日までに監査を完了する必要がありますのでご留意ください。 なお、JANPIA は資金分配団体からの事業完了報告書の受領日以降、事前監査等を経て本監査の日程調整を行い、事業完了後監査を実施いたします。
支援対象団体については、助成システムへの登録に伴うシールの送付は行っていませんが、活動場面等でシールを利用することは可能です。必要な場合は、フォームよりお申し込みください。 >JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク)