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その事業で資金分配団体または実行団体が直接働きかけを行う対象となる人々や集団を指します。
投資先事業者は、日本法に基づき設立され、日本国内のみにおいて事業を行う又は行おうとする株式会社に限られます。ただし、日本国内にとどまらず日本国外にも及ぶ事業であっても、 事業を行う主な拠点が日本国内にあることや、事業が日本国民一般の利益の一層の増進に資するものであることなど諸条件を満たす場合には、諮問委員会もしくはJANPIAによる事前承諾を得た場合に限り 、投資先事業者とすることができます。
支援対象団体が行う同一の「活動上・組織上の課題解決のための取り組み」について、同時期に、複数の活動支援プログラムに申請することはできません。 例えば、事業実施の支援を受けたい場合に、同時期に複数の活動支援団体の「活動支援プログラム:事業実施」に申請することはできません。
規程類の整備・公開は、休眠預金活用事業のためだけではなく、規程類に基づいた運営を行っていることを外部に示し、団体の信頼性を高めることに繋がっていると考えます。事業終了後もホームページでの規程類の公開は続けていただけますようお願いします。
自己資金または民間からの資金の確保は必須要件となってはおりません。審査する過程で判断させていただく「事業実施能力」については、資金基盤(寄附等による自己資金比率、他の資金調達状況等)、事業基盤(休眠預金活用事業以外を含めた事業規模、非資金的支援の経験等)や組織基盤(職員数、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備状況等)などの事項を総合的に評価します。
資本関係のない実行団体に出資を行うことは可能ですが、出資先となる実行団体は、公募により選定いただく必要があります。また、ファンド運営者は金融商品取引法等の規制に基づき適切にファンドを運用することが求められます。新たな資金調達環境の整備を促していく等のJANPIAの出資方針に沿った提案を期待します。
内部通報とは、一般的に、組織が組織内の不正行為に関する相談・通報を受付け捜査、是正をすること、また組織内部の窓口に対して、匿名または実名で相談・通報することを言います。 なお、JANPIAでは休眠預金活用事業を実施する団体に、自団体に内部通報窓口を設置していただくよう推奨しています。 また、団体の規模等により自団体内に内部通報窓口の設置が困難な場合は、JANPIAの窓口を団体の通報窓口として設定することも可能としています。
グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されていることは利益相反に該当します。
「利用の手引き」にあるように、協賛企業ロゴの比率を70%以下とするルールを設けています。しかし、資金分配団体及び実行団体と協賛企業との関係はさまざまであることも承知しています。したがって、個々の事案において具体的な大きさや配置については、協賛企業のルールも踏まえて団体において判断してください。なお、具体的な事例において判断に迷う場合は、JANPIA企画広報部にお問合せください。
評価アドバイザー(評価専門家)または分野の専門家には、評価の考え方を活用し、戦略的な事業設計、事業の進捗管理や事業の見直し、成果の可視化、評価結果の活用の促進に関する助言などを依頼することができます。支援内容としては、事業への伴走支援、ロジックモデル(事業設計図)の検証の助言、成果・モニタリング指標の設定、評価計画作成等が考えられます。 また、評価アドバイザーに対する謝金は、評価関連経費を活用することができます。評価関連経費とは、資金分配団体・活動支援団体及び実行団体が質の担保された主体的な自己評価を実施するために必要な外部の支援(主に評価や分野専門家から助言を得る)等を受けるために助成する費…