よくある質問(検索結果)

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プログラムオフィサー(PO)による伴走支援の一環として実施する費用と整理すればプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ございません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが必要です。

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追跡評価は、活動支援団体が行った非資金的支援が、新たな民間公益活動の担い手の育成・自立や休眠預金活用事業への参入につながったかを検証することが主な目的です。 具体的には、活動支援団体の事業期間終了後一定期間を経過した後、活動支援プログラム実施後の支援対象団体の休眠預金活用事業への参入状況や、新たな担い手の育成・自立にどのように結びついたかなどの状況を把握することで、JANPIAが支援の有効性を検証します。

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評価アドバイザー(評価専門家)または分野の専門家には、評価の考え方を活用し、戦略的な事業設計、事業の進捗管理や事業の見直し、成果の可視化、評価結果の活用の促進に関する助言などを依頼することができます。支援内容としては、事業への伴走支援、ロジックモデル(事業設計図)の検証の助言、成果・モニタリング指標の設定、評価計画作成等が考えられます。 また、評価アドバイザーに対する謝金は、評価関連経費を活用することができます。評価関連経費とは、資金分配団体・活動支援団体及び実行団体が質の担保された主体的な自己評価を実施するために必要な外部の支援(主に評価や分野専門家から助言を得る)等を受けるために助成する費…

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制度としては、支援対象団体には自己評価を行うことを求めておりませんが、活動支援プログラムに参加して取り組む課題解決の進捗状況を定期的に活動支援団体に報告していただきます。 活動支援団体が独自に、支援対象団体が自己評価を行うことを含めた活動支援プログラムを提案することは可能です。

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・資金分配団体においては、休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了後 10 年間(休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了時点で、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 10年以内のものについては、その残りの期間に相当する期間)は、実行団体が購入した不動産を管理することとなるため、この期間、毎年度末に購入した不動産の使用状況を確認し、JANPIA が指定する様式により JANPIA への報告が必要となります。適時、JANPIAよりメール等にて連絡いたします。   ・この期間中に、実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的…

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シンボルマークの使用は以下の場面などを想定しています。   ① 資金分配団体・実行団体・活動支援団体については団体WEBサイトに必ずシンボルマークを表示してください。   ② 休眠預金活用事業で経理処理上固定資産として計上する物品を購入した場合(不動産を含む)は、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:不動産、パソコン、冷蔵庫、事務機器、車両等) ※ それ以外の休眠預金を活用して購入した物品への表示については、団体の裁量で行ってください。   ③ 休眠預金を活用した事業を実施する場面 では、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:看板、のぼり、ビブス、腕章等) …

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休眠預金活用プラットフォームへのリンクは下記注意事項を順守のうえ、ご対応ください。 下記注意事項を順守していただけるウェブサイトからのリンクについては、法人・個人を問わずリンクを設定していただけます。   [注意事項] JANPIA及び団体は、当ウェブサイトへのリンクにより生じる損害について、一切の責任を負いません。 当ウェブサイトのURLや情報は、予告なく変更および削除する場合がございます。 当ウェブサイトへのリンクが行われても、リンクサイトの内容をJANPIAが保証するものではなく、またリンクサイトに掲載されている団体等をJANPIAが推奨するものではありません。 次のリンクをお断りします…

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休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。なお、事業規模および評価関連経費に見合った評価を行うこととされていますので、採択後に評価計画を立てていただく際にご検討いただくこととなります。

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大きな点としては存続期間が異なります。ファンド出資型では存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができることに対し、法人出資型ではJANPIAは10年程度を目安に保有株式を売却させていただきますが、法人自体は無期限に存続することが可能です。

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グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されていることは利益相反に該当します。

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