よくある質問(検索結果)

検索結果

438 件中 181 - 190 件を表示

評価アドバイザー(評価専門家)または分野の専門家には、評価の考え方を活用し、戦略的な事業設計、事業の進捗管理や事業の見直し、成果の可視化、評価結果の活用の促進に関する助言などを依頼することができます。支援内容としては、事業への伴走支援、ロジックモデル(事業設計図)の検証の助言、成果・モニタリング指標の設定、評価計画作成等が考えられます。 また、評価アドバイザーに対する謝金は、評価関連経費を活用することができます。評価関連経費とは、資金分配団体・活動支援団体及び実行団体が質の担保された主体的な自己評価を実施するために必要な外部の支援(主に評価や分野専門家から助言を得る)等を受けるために助成する費…

詳細を見る

プログラムオフィサー(PO)による伴走支援の一環として実施する費用と整理すればプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ございません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが必要です。

詳細を見る

制度としては、支援対象団体には自己評価を行うことを求めておりませんが、活動支援プログラムに参加して取り組む課題解決の進捗状況を定期的に活動支援団体に報告していただきます。 活動支援団体が独自に、支援対象団体が自己評価を行うことを含めた活動支援プログラムを提案することは可能です。

詳細を見る

・資金分配団体においては、休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了後 10 年間(休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了時点で、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 10年以内のものについては、その残りの期間に相当する期間)は、実行団体が購入した不動産を管理することとなるため、この期間、毎年度末に購入した不動産の使用状況を確認し、JANPIA が指定する様式により JANPIA への報告が必要となります。適時、JANPIAよりメール等にて連絡いたします。   ・この期間中に、実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的…

詳細を見る

休眠預金活用プラットフォームへのリンクは下記注意事項を順守のうえ、ご対応ください。 下記注意事項を順守していただけるウェブサイトからのリンクについては、法人・個人を問わずリンクを設定していただけます。   [注意事項] JANPIA及び団体は、当ウェブサイトへのリンクにより生じる損害について、一切の責任を負いません。 当ウェブサイトのURLや情報は、予告なく変更および削除する場合がございます。 当ウェブサイトへのリンクが行われても、リンクサイトの内容をJANPIAが保証するものではなく、またリンクサイトに掲載されている団体等をJANPIAが推奨するものではありません。 次のリンクをお断りします…

詳細を見る

シンボルマークの使用は以下の場面などを想定しています。   ① 資金分配団体・実行団体・活動支援団体については団体WEBサイトに必ずシンボルマークを表示してください。   ② 休眠預金活用事業で経理処理上固定資産として計上する物品を購入した場合(不動産を含む)は、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:不動産、パソコン、冷蔵庫、事務機器、車両等) ※ それ以外の休眠預金を活用して購入した物品への表示については、団体の裁量で行ってください。   ③ 休眠預金を活用した事業を実施する場面 では、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:看板、のぼり、ビブス、腕章等) …

詳細を見る

休眠預金活用プラットフォームアカウントは助成システムで削除(無効化)します。 ※助成システムの「団体利用者情報」を利用できる方に限り、休眠預金活用プラットフォームアカウントを削除(無効化)することができます。 ①助成システムにログインします。 ②「団体利用者情報」を起動します。 ③削除(無効化)するアカウントの「変更(鉛筆アイコン)」をクリックします。 ④利用者情報画面で「2.休眠預金活用プラットフォーム」を「利用不可」として「変更」をクリックします。

詳細を見る

プログラムオフィサー(PO)は、資金分配団体に求められる7つの役割を中核になって進めていく専門家です。そのような専門家を配置して育成していきたいということが私たちの狙いです。これまで実施された事業での実績として、専門性や経験がある理事等が兼務されているケースもございます。ただし、自団体の役員としての役務提供と明確に区分できる本事業の伴走支援等に係る費用のみがPO関連経費の助成対象となりますのでご注意ください。

詳細を見る

規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 申請団体やその親会社の規程類に準ずる場合も同様です。 なお、資金提供契約締結前までに規程類をご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。 また、ウェブサイトの公開は資金提供契約締結後で構いません。

詳細を見る

休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。なお、事業規模および評価関連経費に見合った評価を行うこととされていますので、採択後に評価計画を立てていただく際にご検討いただくこととなります。

詳細を見る

疑問は解決しましたか?

よくある質問で疑問が解決しない場合は「相談・問い合わせ」をご確認ください。