「事業監査・ガバナンス」の 検索結果
23 件中 11 - 20 件を表示
事業完了時に行われる監査とは、事業が完了して事業完了報告書を提出した後に、資金提供契約書に基づき事業運営が適切に実施されたかどうかを確認するものです(財産の管理状況及び事業完了後の使用目的等の確認を含む。)。監査を通じて、休眠預金活用事業全般の事業運営における仕組みやプロセスを総括的に振り返り、PDCAサイクルを回し、休眠預金活用事業全体の質的な向上を目指していきます。 手順としては、事前に書類(提出済みの報告書類等)の確認を行った上で、ヒアリング等を中心とした本監査を行います。 資金分配団体への監査はJANPIAが、実行団体への監査は資金分配団体が行いますが、必要に応じて外部の専門家による第…
休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。 また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。
事業完了時の監査において確認すべき内容は、「資金提供契約書に基づき適切に事業運営が実施されたか」です。 具体的にチェックすべきポイントの参考として、資金提供契約から確認すべき項目を「チェックリスト」として作成しマイページに掲載しています。適宜ご活用いただきながら実施ください。
資金提供契約書に定められた財産処分制限期間(原則として事業実施年度の終了後5ヵ年)は、本事業又は事業完了時監査においてJANPIAが承諾した事業の実施のためにのみ使用し、固定資産台帳その他管理者の注意をもって管理を行うために必要な書類を備えて管理ください。 これらの事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分を行う場合は、JANPIA等に事前の書面による承諾を得てください。 財産処分制限期間満了前に本財産の処分等により金銭等の利益を得た場合、助成金の返還請求を行うことがあります。
資本関係のない実行団体に出資を行うことは可能ですが、出資先となる実行団体は、公募により選定いただく必要があります。また、ファンド運営者は金融商品取引法等の規制に基づき適切にファンドを運用することが求められます。新たな資金調達環境の整備を促していく等のJANPIAの出資方針に沿った提案を期待します。
・資金分配団体においては、休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了後 10 年間(休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了時点で、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 10年以内のものについては、その残りの期間に相当する期間)は、実行団体が購入した不動産を管理することとなるため、この期間、毎年度末に購入した不動産の使用状況を確認し、JANPIA が指定する様式により JANPIA への報告が必要となります。適時、JANPIAよりメール等にて連絡いたします。 ・この期間中に、実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的…
・実行団体が助成金を原資として不動産を取得した場合、資金分配団体においては、実行団体における事業完了報告の際に、当該不動産の活用の状況の確認をお願いします。 ・資金分配団体においては、事業完了時監査の際に、不動産の管理状況及び助成期間終了後の使用目的等の確認を行うことが求められます(資金提供契約書参照)。 ・資金分配団体においては、事業完了時監査において、助成期間終了後に休眠預金活用事業以外の事業に使用することが相当であると判断した場合は、これを承諾して事業完了時監査報告にその旨を記載するとともに、JANPIA 担当者への報告が必要となります。 なお、使用目的の変更に関して疑義がある場…
規程類の整備・公開は、休眠預金活用事業のためだけではなく、規程に類に基づいた運営を行っていることを外部に示し、団体の信頼性を高めることに繋がっていると考えます。事業終了後もホームページでの規程類の公開は続けていただけますようお願いします。
JANPIAでは、資金分配団体・実行団体・活動支援団体が、国民の資産である休眠預金を原資とした助成金を適切に管理できる団体であることを、国民の目から見て明らかにしていただくために、「規程類類の整備・公開」を資金提供契約で求めています。 規程類を整備し、それに基づいた団体運営を行うことは、団体の信頼性を高めます。加えて、公開することで休眠預金活用している団体に興味・関心を持った国民の皆さんが、誰でも確認することができます。
活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。