よくある質問(検索結果)

「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果

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実行団体への出資方法は、普通株式、および種類株(優先株式・劣後株式)、新株予約権の取得となり、社債や匿名組合を通じた出資は想定しておりません。 出資により取得する株式の割合は、実行団体の総議決権の50%未満とします。

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休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。

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資本関係のない実行団体に出資を行うことは可能ですが、出資先となる実行団体は、公募により選定いただく必要があります。また、ファンド運営者は金融商品取引法等の規制に基づき適切にファンドを運用することが求められます。新たな資金調達環境の整備を促していく等のJANPIAの出資方針に沿った提案を期待します。

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ファンド出資型の場合、公募申請時までに整備をお願いします。ただし、申請時までに整備が間に合わない場合は資金提供契約締結時までにご提出ください。 法人出資型の場合、公募申請時点では規程類の提出は求めていません(審査の過程で整備状況を確認させていただく場合があります)。

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規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、資金提供契約締結前までに提出してください。その際は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 なお、上記期日までにご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。

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日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

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ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。

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出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。

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実行団体の社会的インパクト評価については、社会的成果の把握に必要なデータを資金分配団体と共有するなど、資金分配団体と連携して評価を実施します。資金分配団体は、各実行団体の社会的インパクト評価結果をインパクトレポートに適切に反映させます。 また、資金分配団体は、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程で行い、中間評価は出資期間終了時に、事後評価はファンド終了時に総合的な評価を実施します。これらの結果はインパクトレポートにも反映させます。 いずれにしても、社会的インパクト評価を実施する際には、実行団体の事業フェーズやリソースなどを考慮しつつ、事業の価値をさらに高めることを目的として行…

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