よくある質問(検索結果)

「活動支援」の 検索結果

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活動支援団体への助成金は「直接事業費」「管理的経費」「評価関連経費」という3つで構成されています。   直接事業費:活動支援プログラムを実施するために直接必要な経費です。   管理的経費:役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費。また、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等です。   評価関連経費:社会的インパクト評価等に係る調査関連経費の支援のための助成です。助成対象は、自己評価の客観性・正当性を高めるために必要となる費用です。評価の判断材料として必要な調査の実施に関わる費用、外部評価アドバイザー…

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活動支援団体として採択された後に、採択された活動支援プログラムで支援する支援対象団体を、活動支援団体自身が公募し、選定します。

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活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。

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申請事業の意思決定および実施を2つ以上の団体で行う共同事業体を指します。 例えば、事業を検討する中で自団体の弱点を補うために助成事業の経験があるような団体と連携してコンソーシアムを組み相乗効果を高めていくなど、色々なケースがあります。

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活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。 また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

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追跡評価は、活動支援団体が行った非資金的支援が、新たな民間公益活動の担い手の育成・自立や休眠預金活用事業への参入につながったかを検証することが主な目的です。 具体的には、活動支援団体の事業期間終了後一定期間を経過した後、活動支援プログラム実施後の支援対象団体の休眠預金活用事業への参入状況や、新たな担い手の育成・自立にどのように結びついたかなどの状況を把握することで、JANPIAが支援の有効性を検証します。

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自団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムの支援対象団体に、自団体が資金分配団体として支援している実行団体を含めることはできません。なお、この実行団体が事業完了しており、資金分配団体としての支援期間中でない場合には支援対象団体の対象とすることができます。

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JANPIAから助成を受けた活動支援団体が、「活動支援プログラム」を企画・設計し、伴走型等による非資金的支援を提供することで、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を図る制度です。

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活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。

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