「活動支援」→「制度概要」の 検索結果
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活動支援団体が行う社会的インパクト評価については、活動支援プログラムを実施したことによる支援対象団体の目標達成度を把握し、検証することに加え、当該プログラムの有効性など活動支援団体自身の活動も含めて、総合的に評価を行うことが求められます。資金支援の担い手や民間公益活動を実施する担い手となる団体の支援にあたって、活動支援プログラムの有効性や課題、当該プログラムの機能や役割等について分析することで、ソーシャルセクター全体に貢献できる学びや知見、教訓を導き出すことが大切です。
活動支援団体は、休眠預金等に係る資金を元に、[民間公益活動の担い手または、将来的に担い手を目指す団体(支援対象団体)]に対して、当該団体が抱える事業実施や組織運営に係る課題の解決を目的に、専門的なアドバイスや支援を行う団体のことです。 専門的な知識を生かし、支援対象団体が抱える課題を解決するための「活動支援プログラム」を企画・設計します。「活動支援プログラム」は、伴走型等により提供される非資金的支援の対象や方法等をまとめたプログラムです。これにより、民間公益活動の自立した担い手の育成や団体の運営体制の強化を促進する役割を担います。JANPIAが実施する公募により、団体が選定されます。
活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。 また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
活動支援団体の支援対象は、資金支援の担い手と民間公益活動を実施する担い手で、それぞれ既に休眠預金を活用している団体(既存の資金分配団体と実行団体)も含まれます。ただし、実行団体として既に活動している場合に、助成を受けている資金分配団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムへの申請はできません。
自団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムの支援対象団体に、自団体が資金分配団体として支援している実行団体を含めることはできません。なお、この実行団体が事業完了しており、資金分配団体としての支援期間中でない場合には支援対象団体の対象とすることができます。
制度としては、支援対象団体には自己評価を行うことを求めておりませんが、活動支援プログラムに参加して取り組む課題解決の進捗状況を定期的に活動支援団体に報告していただきます。 活動支援団体が独自に、支援対象団体が自己評価を行うことを含めた活動支援プログラムを提案することは可能です。
自己資金または民間からの資金の確保は必須要件となってはおりません。審査する過程で判断させていただく「事業実施能力」については、資金基盤(寄附等による自己資金比率、他の資金調達状況等)、事業基盤(休眠預金活用事業以外を含めた事業規模、非資金的支援の経験等)や組織基盤(職員数、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備状況等)などの事項を総合的に評価します。
対象となります。
活動支援を受ける対象は支援対象団体となりますので、活動支援プログラムにおける短期アウトカムの対象は支援対象団体(の事業や組織)となります。本制度では、担い手の育成によって社会課題解決が進むことを目的としていますので、中長期アウトカムでは、支援対象団体の変化とともに、支援対象団体の事業実施による受益者や地域の変化も想定していただくことが重要と考えます。
活動支援団体の制度における非資金的支援とは、主に社会の諸課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を目的に伴走型で実施される、資金支援を含まない支援のことです。 活動支援団体は、「資金支援の担い手」または「民間公益活動を実施する担い手」を対象として非資金的支援を行います。支援内容分野は、事業実施(プロジェクト実施)、組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価があります。