「活動支援」→「活動支援団体公募」の 検索結果
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1つの活動支援プログラムあたりの最大助成額の目安は5,000万円です。5,000万円は事業期間3年間の最大助成額の目安です。
いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。
自己資金または民間からの資金の確保は必須要件となってはおりません。審査する過程で判断させていただく「事業実施能力」については、資金基盤(寄附等による自己資金比率、他の資金調達状況等)、事業基盤(休眠預金活用事業以外を含めた事業規模、非資金的支援の経験等)や組織基盤(職員数、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備状況等)などの事項を総合的に評価します。
支援対象区分や支援内容分野ごとに割り当てる予算枠は事前に決めておらず、選定の結果、割当額が決定いたします。
JANPIAが実施する資金分配団体・活動支援団体の公募公募においては、説明会への参加は必須ではありません。ただし、当該年度の助成事業にあたっての留意点や制度の変更点などの説明も行いますので、申請を検討される際は説明会へご参加いただくことを推奨いたします。 なお、実行団体・支援対象団体の公募においては、それぞれ資金分配団体・活動支援団体が説明会の参加を必須としている場合がございますので、申請をご検討の事業を実施する団体にご確認ください。
申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分経理を行っていただくこと、実行団体、支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。
株式会社の申請も可能です。この場合に留意いただきたい点としては、税制上の助成金の取扱等について整理がつけられることが前提になってくるかと思います。税務面につきましては専門家にご相談ください。
支援対象団体を決めて申請することはできません。活動支援団体として採択された後に、支援対象団体の公募を行っていただきます。活動支援プログラムの策定の段階で、支援ニーズの調査を行うなど、支援対象団体の公募に向けて実現可能性のあるプログラムをご検討ください。